○北谷町新型コロナウイルス感染症の影響に伴う上下水道料金の納期延長に関する要綱

令和2年5月27日

企管訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により、水道料金及び公共下水道使用料(以下「上下水道料金」という。)の支払いが困難な者に対する緊急措置としての納期延長について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 水道使用者等 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者

(2) 管理者 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長

(納期延長の対象者)

第3条 上下水道料金の納期延長の対象者は、感染症の影響により収入が減少し、上下水道料金の支払が困難な水道使用者等であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 社会福祉協議会又は金融機関から感染症に係る緊急貸付を受けた者

(2) 飲食店業、小売業、旅館業等を営む者

(3) パートタイマー等の非正規雇用労働者

(4) 感染症の影響により離職し、現在無職の者

(5) その他管理者が必要と認める者

(申請)

第4条 納期延長を受けようとする者は、北谷町上下水道料金の納期延長申請書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

(納期延長の内容)

第5条 管理者は、前条に規定する申請者が第3条の対象者に該当する場合、令和2年4月請求分から同年6月請求分までの3箇月分の上下水道料金の納期限をそれぞれ3箇月間延長する。

2 前項に規定する期限について、管理者が必要と認める場合は、納期延長を行う対象月数及び納期限を延長することができるものとする。

3 管理者は、申請内容に虚偽があった場合は、納期延長を取り消すことができる。

この訓令は、公表の日から施行し、令和2年4月24日から適用する。

画像

北谷町新型コロナウイルス感染症の影響に伴う上下水道料金の納期延長に関する要綱

令和2年5月27日 企業管理訓令第2号

(令和2年5月27日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
令和2年5月27日 企業管理訓令第2号