○北谷町小規模事業者等緊急支援金交付要綱

令和2年5月28日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している事業者の経費負担を軽減し、事業の継続を支援するため、北谷町小規模事業者等緊急支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模事業者等 常時使用する従業員の数が50名以下の法人又は個人事業主等

(2) 法人 法人税法(昭和25年法律第226号)第2条第1項第9号に規定する普通法人

(3) 個人事業主等 フリーランスを含む個人事業主

(4) 事業収入 確定申告書の第一表における「収入金額等」のうち、事業欄に記載される収入

(5) 給与等 確定申告書の第一表における「収入金額等」のうち、「給与」、「雑 業務」、「雑 その他」の欄に記載される収入金額

(6) 業務委託契約等収入 雇用契約によらない業務委託契約等による事業活動からの収入

(7) 基準月 令和3年4月から同年9月までの期間におけるいずれかの月のうち、売上が大きく減少している月として事業者が選択する月

(8) 比較対象月 基準月の前年同月又は前々年同月(業歴により前年同月又は前々年同月の選択ができない場合にあっては事業開始月から基準月までの期間におけるいずれかの月)のうち、事業者が選択する月

(支援金交付対象者)

第3条 支援金交付対象者は、申請日において、次の各号の全てに該当する者とする。ただし、同一事業者で複数の店舗を営んでいる場合は、1事業者として取り扱うものとする。

(1) 北谷町内に住所又は事業所を有する小規模事業者等であること。

(2) 個人事業主等にあっては、次のいずれかに該当すること。

 比較対象月において、10万円以上の事業収入を得ていること。

 比較対象月を含む年において、事業収入を得ておらず、収入を給与等で確定申告した場合は、比較対象月の収入のうち10万円以上が業務委託契約等収入であること。

 令和元年分又は令和2年分の確定申告の義務がない場合は、住民税申告に係る申告書類等において又はに相当する事実が確認できること。

 業歴により確定申告又は住民税申告の実績がない場合は、任意の書類によって又はに相当する事実が確認できること。

(3) 基準月の売上が、比較対象月と比較して20パーセント以上減少していること。

(4) 支援金の交付を受けた後も事業を継続していく意思があること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支援金交付対象者から除くものとする。

(2) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第45条第3項の規定に基づく命令を受け、同条第5項の規定に基づき公表された施設を経営する小規模事業者等

(3) 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が沖縄県暴力団排除条例(平成23年沖縄県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する小規模事業者等

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項第2号に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る接待業務受託営業を行う事業者

(5) 政治団体

(6) 宗教上の組織又は団体

(7) その他支援金の趣旨に照らして適当でないと町長が判断する者

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、1事業者につき10万円とする。

2 支援金の交付は、1事業者につき1回とする。

(申請手続)

第5条 町は、交付申請に関し必要な書類等をあらかじめ所定の場所に設置又は町ホームページにおいて掲載することにより、配布を行う。

2 交付申請に関し必要な書類等については、別に定めるものとする。

3 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる方式により申請を行うものとする。

(1) 郵送申請方式 所定の申請書等に必要事項を記入し、必要書類等を同封の上、郵送により町に申請する方式

(2) 窓口申請方式 所定の申請書等に必要事項を記入し、必要書類等を提出の上、直接窓口において町に申請する方式

4 申請者は、支援金の申請に当たり、保険証、運転免許証等の公的身分証明書の写し等を提出又は提示することにより、本人による申請であることを証する。

5 申請者は、指定する振込先口座情報の確認のため、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人が記載された書類等の写しを提出するものとする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第6条 申請受付開始日は、町が別に定めるものとし、申請者による申請期限は、町が定めた支援金申請受付開始日から3箇月以内とする。

(交付申請)

第7条 申請者は、町が別に定める支援金申請受付開始日から、北谷町小規模事業者等緊急支援金交付事業申請書兼口座振替依頼書兼請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 北谷町小規模事業者等緊急支援金誓約書兼同意書(第2号様式)

(2) その他町長が別に定める書類等

(交付決定及び交付)

第8条 町長は、申請書等を受理したときは、速やかに内容を審査の上、交付の可否を決定し、北谷町小規模事業者等緊急支援金交付(不交付)決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、交付決定をしたときは、申請者が指定した金融機関等の口座へ振り込みにより支援金の交付を行うものとする。

(支援金の交付等に関する周知)

第9条 町長は、支援金交付事業の実施に当たり、支援金交付対象者の要件、申請手続、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による小規模事業者等への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 町が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請者から第6条の申請期限までに第5条第3項各号に規定する申請手続きが行われなかった場合は、申請者が支援金の交付を辞退したものとみなす。

2 町が第8条の規定に基づき交付の決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等、申請者の責に帰すべき事由により交付ができなかった場合において、町が確認等に努めた上でなお申請期限内に補正が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(支援金の返還等)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた者がある場合は、既に交付を受けた支援金の返還を求めるものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第12条 支援金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年告示第159号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年告示第149号)

この告示は、公表の日から施行する。

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北谷町小規模事業者等緊急支援金交付要綱

令和2年5月28日 告示第125号

(令和3年10月8日施行)