○北谷町特別定額給付金給付事業実施要綱

令和2年5月11日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月20日閣議決定)の趣旨を踏まえ、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うための特別定額給付金給付事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 特別定額給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を削除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったもの及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして町長が認めるものを含む。)とする。

(給付額)

第3条 特別定額給付金の給付額は、給付対象者1人につき10万円とする。

(申請・受給権者)

第4条 特別定額給付金の申請・受給権者は、特別定額給付金給付事業実施要領(令和2年4月30日付け総務省自治行政局地域政策課特別定額給付金室長通知)に定めるところによる。

(代理人)

第5条 申請・受給権者に代わり、代理人として申請・受給を行うことのできる者は、原則として次のいずれかに該当する者とする。

(1) 基準日時点で申請・受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、成年後見人、未成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から申請・受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認めるもの

2 代理人が給付金の代理申請・受給をするときは、当該代理人は、申請書に加え委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出するものとする。この場合において、町は、公的身分証明書の写し等の提出を求めること等により、代理権の有無を確認するものとする。

3 町は、代理人が第1項第1号の者である場合は住民基本台帳により、同項第2号又は第3号の者である場合は関係性を証明する書類等の提出を求め、申請・受給権者と代理人の間の代理関係を確認するものとする。

4 町は、代理人の本人確認ができなかった場合、又は申請・受給権者と代理人の間の代理関係を確認できなかった場合には、申請を受け付けないものとする。

(給付対象者リストの作成)

第6条 町は、基準日の終了時点の住民基本台帳における氏名、住所等を記載した給付対象者リストを作成するものとする。

(申請手続)

第7条 申請・受給権者は、次の各号に掲げる方式により申請を行うものとする。ただし、第4号に掲げる申請方式は、申請・受給権者による申請書作成が困難な場合等、特別な理由を有する場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 町が給付対象者リストに基づきあらかじめ世帯員の情報を印刷した申請書を、申請・受給権者宛てに郵送し、申請書を受け取った申請・受給権者が必要事項を記入の上、郵送で町に申請する方式

(2) オンライン申請方式 申請・受給権者がマイナポータル上の特別定額給付金の申請画面から、必要事項を入力し、電子申請を行う方式

(3) ダウンロード方式 町が町ホームページ上に申請書を掲載し、申請・受給権者が申請書をダウンロード及び印刷し、必要事項を記入の上、郵送で町に申請する方式

(4) 窓口申請方式 第1号及び第3号に規定する方式により申請書を受け取った申請・受給権者が申請書に必要事項を記入の上、直接町の窓口に提出する方式

2 申請・受給権者は、特別定額給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出すること等により、申請・受給権者本人による申請であることを証する。

3 申請・受給権者は、指定する振込先口座情報の確認のため、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人が記載された書類等の写しを提出するものとする。ただし、現に、公共料金等に使用している、申請・受給権者本人名義の口座を振込先に指定した場合はこれを要しないものとする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第8条 申請受付開始日は、町が別に定めるものとし、申請・受給権者による申請期限は、町が定めた申請受付開始日から3箇月以内とする。

(給付決定及び給付)

第9条 町長は、申請書等を受理したときは、速やかに内容を確認のうえ、給付の決定を行い、申請・受給権者(その代理人を含む。次項において同じ。)に対しその旨を通知するものとする。

2 町長は、前項の給付の決定をしたときは、申請・受給権者が指定した銀行口座へ振込みにより給付を行うものとする。ただし、この方法による給付が困難であると認められる場合は、現金による給付を行うことができるものとする。

(特別定額給付金の支給等に関する周知)

第10条 町長は、特別定額給付金給付事業の実施に当たり、給付対象者の要件、申請手続、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 町が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請・受給権者から第8条の申請期限までに第7条第1項各号に規定する申請手続が行われなかった場合は、申請・受給権者が特別定額給付金の受給を辞退したものとみなす。

2 町が第9条の規定に基づき給付の決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等、申請・受給権者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合において、町が確認等に努めた上でなお申請期限内に補正が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不正利得の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により特別定額給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた特別定額給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 特別定額給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

北谷町特別定額給付金給付事業実施要綱

令和2年5月11日 訓令第11号

(令和2年5月11日施行)