○北谷町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱

令和2年4月1日

訓令第10号

北谷町国民健康保険一部負担金の免除、減額及び徴収猶予に関する取扱要綱(平成16年北谷町訓令第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づき、一部負担金(高額療養費に該当する場合は自己負担限度額をいう。以下同じ。)の減額又は免除(以下「減免」という。)及び徴収猶予に関する取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき保護の要否の判定に用いられる収入の認定額をいう。

(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)のうち、一時扶助を除く生活扶助、教育扶助及び住宅扶助の基準額の合算額をいう。

(対象)

第3条 町長は、世帯主又は当該世帯に属する国民健康保険の被保険者が、次の各号のいずれかに該当したことにより、生活が著しく困難となった場合において、必要があると認めるときは、世帯主の申請により一部負担金を減免又は徴収猶予することができる。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、若しくは心身に重大な障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(認定の基準)

第4条 前条の規定による生活の困窮に係る認定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 減免 世帯主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者(以下「世帯主等」という。)の実収入月額が基準生活費に別表表2に掲げる値を乗じた額以下であり、かつ、世帯主等の預貯金の額の合計額が基準生活費の3箇月分に相当する額以下であること。

(2) 徴収猶予 世帯主等の実収入月額が基準生活費に別表表2に掲げる値を乗じた額を超え、基準生活費に別表表3に掲げる値を乗じた額以下であること。

2 前項に定める減免の程度は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 免除 世帯主等の実収入月額が基準生活費に別表表1に掲げる値を乗じた額以下であること。

(2) 減額 世帯主等の実収入月額が基準生活費に別表表1に掲げる値を乗じた額を超え、別表表2に掲げる値を乗じた額以下であること。この場合において、減額の割合は、5割とする。

3 前項の規定による計算により1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。

(期間)

第5条 減免の期間は、原則として1箇月を単位として申請月を含めて12月につき3箇月以内(申請月は1日から適用)とする。ただし、世帯主等の生活状況等を勘案のうえ、再度の申請により3箇月を限度として延長することができる。

2 療養に要する期間が長期に及ぶ場合は、世帯主等の生活実態に留意しつつ、必要に応じ、生活保護の相談等、適切な福祉施策の利用が可能となるよう、福祉課及びその他関係機関との連携を図ることとする。

3 徴収猶予の期間は、申請月を含めて6箇月を限度とする。

(申請)

第6条 一部負担金の減免又は徴収猶予の措置を受けようとする世帯の世帯主は、国民健康保険一部負担金免除・減額・徴収猶予申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、あらかじめ町長に提出しなければならない。ただし、徴収猶予については、急患その他緊急やむを得ないと認められる事由により、あらかじめ申請ができなかった場合は、この限りでない。

(1) 生活状況申立書(第2号様式)

(2) 収入状況申告書(第3号様式)

(3) その他申請理由を証明する資料

(審査)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査のうえ、減免又は徴収猶予の可否について決定するものとする。

2 町長は、減免又は徴収猶予の可否の判定に当たって必要と認めるときは、法第113条の規定に基づき、世帯主等に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は質問を行うことができる。

3 町長は、減免又は徴収猶予の可否の判定に当たって必要と認めるときは、法第113条の2の規定に基づき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。

4 第2項の調査等において、世帯主等が非協力的等で、事実確認が困難なときは、その申請を不承認とすることができる。

(決定)

第8条 町長は、第6条の規定による申請を承認したときは、国民健康保険一部負担金免除・減額・徴収猶予承認決定通知書(第4号様式)により、承認しないときは、国民健康保険一部負担金免除・減額・徴収猶予不承認決定通知書(第5号様式)により、世帯主に通知するものとする。

(証明書)

第9条 町長は、減免又は徴収猶予を承認したときは、世帯主に対し、国民健康保険一部負担金免除・減額・徴収猶予証明書(第6号様式。以下「証明書」という。)を交付するものとする。

2 証明書により療養の給付を受けようとする者は、国民健康保険被保険者証に添えて証明書を保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に提示しなければならない。

(減免又は徴収猶予の取消し)

第10条 町長は、一部負担金減免の決定を受けた世帯につき、偽りの申請その他不正行為により一部負担金の減免を受けたことを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消すものとする。この場合において、当該被保険者がその取消の日の前日までの間に保険医療機関等において療養の給付を受けたときは、当該一部負担金の減免により支払を免れた一部負担金の額を徴収するものとする。

2 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた世帯が、次の各号のいずれかに該当したときは、その一部負担金の徴収猶予についてその全部又は一部を取り消し、これを一時に徴収することができるものとする。

(1) 徴収猶予を受けた世帯の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当と認められるとき。

(2) 偽りの申請その他不正行為により一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。

3 町長は、前2項の規定により減免又は徴収猶予の決定を取り消したときは、国民健康保険一部負担金免除・減額・徴収猶予取消及び返納通知書(被保険者用)(第7号様式)及び国民健康保険一部負担金免除・減額・徴収猶予取消通知書(保険医療機関等用)(第8号様式)により世帯主及び保険医療機関等に通知するものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北谷町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱別表の規定の適用については、令和2年9月30日までの間、同表中「1,155÷1,000」とあるのは「990÷870」と、「1,155×12÷11÷1,000」とあるのは「990×12÷11÷870」と、「1,155×13÷11÷1,000」とあるのは「990×13÷11÷870」とする。

別表(第4条関係)

区分

基準生活費に乗じる値

表1

1,155÷1,000

表2

1,155×12÷11÷1,000

表3

1,155×13÷11÷1,000

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北谷町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱

令和2年4月1日 訓令第10号

(令和2年4月1日施行)