○北谷町議会インターネット中継の実施に関する要綱

令和2年3月16日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、北谷町議会(以下「議会」という。)が行う会議のインターネット中継の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中継映像 議会議事堂議場の設備を用いて会議の模様を撮影した映像及び音声をいう。

(2) ライブ中継 中継映像を撮影と同時にインターネットを利用して配信し、公開することをいう。

(3) 録画中継 中継映像をデータとして記録し、編集を行った後にインターネットを利用して配信し、公開することをいう。

(ライブ中継及び録画中継を行う会議)

第3条 ライブ中継及び録画中継を行う会議は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条第1項に規定する定例会及び臨時会の本会議とする。ただし、法第115条第1項ただし書に規定する秘密会のライブ中継及び録画中継は行わないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、模擬議会のほか議会が議場を用いて実施する事業のライブ中継及び録画中継は行えるものとする。

(ライブ中継及び録画中継の位置付け)

第4条 ライブ中継及び録画中継は、法第123条の規定に基づく会議録とは異なるものであることを視聴者に対して明示するものとする。

(ライブ中継の中止)

第5条 議長は、やむを得ない事情があると認めるときは、ライブ中継を中止することができる。

(録画中継の配信期間)

第6条 録画中継は、原則として、ライブ中継を行った本会議の日のおおむね10日後(土、日及び祝日を除く。)から開始し、当該本会議の属する会期が閉会した日から5年間配信するものとする。

(発言訂正への対応)

第7条 北谷町議会会議規則(昭和62年北谷町議会規則第4号)第64条に規定する発言の訂正があった場合においても、中継映像は、原則として修正、削除その他の編集は行わないものとする。

(録画中継の編集)

第8条 録画中継は、次のとおり編集するものとする。

(1) インターネット上の視聴の利便性を高めるため1日単位又は一般質問者単位に区分する。

(2) 休憩中の映像は、削除する。

(録画中継の停止及び削除)

第9条 議長は、必要と認めるときは、録画中継を停止し、議会運営委員会に諮り、録画中継の全部又は一部を削除することができる。

(著作権の帰属)

第10条 中継映像の著作権は、北谷町に帰属し、議会事務局が管理する。

(傍聴人への対応)

第11条 議会は、傍聴人自身がライブ中継及び録画中継の中継映像に映り込むことがあることを傍聴人にあらかじめ知らせる措置を講ずるものとする。

(庶務)

第12条 議会インターネット中継に関する庶務は、議会事務局議事課において処理する。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

北谷町議会インターネット中継の実施に関する要綱

令和2年3月16日 議会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)