○北谷町青少年支援センター決裁規程

令和2年3月16日

教委訓令第3号

(総則)

第1条 北谷町青少年支援センター(以下「青少年支援センター」という。)における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(決裁の手続)

第2条 事務は、原則として、直属の上司の意思決定を受け、決裁を受けなければならない。

2 所長の専決事項は、おおむね別表に定める所長の決裁区分に属する事項とする。

(その他)

第3条 この訓令で定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 庶務に関する事項

決裁事項

決裁区分

教育長

教育部長

所長

会議

庁内会議



庁外会議

重要な会議の招集等

定例的な会議の招集等

定例で軽易な会議の招集等

事務引継


所長

係長以下

公印

調製改廃


使用管理

職員の事務分掌の決定



広報宣伝の実施



文書

例規文書

告示、公告、訓令、命令、指令

特に重要な事項

重要な事項

軽易、定例的な事項

一般文書

収受、発送



通達、依命通達



通知、依頼、送付、照会、回答、報告、請求、申請、進達、具申、諮問、答申、願、届、勧告、建議、協議その他

特に重要な事項

重要な事項

軽易、定例的な事項

その他

特に重要な出版物の刊行

重要な出版物の刊行

軽易な出版物の刊行及び出版物の贈、配布、各種台帳・軽易な帳票の調製、文書等の処理及び調査・資料収集等の軽微な事務

2 情報公開及び個人情報保護制度に関する事項

決裁事項

決裁区分

教育長

教育部長

所長

公文書の公開又は非公開の決定及び決定期間の延長



個人情報の開示、不開示、訂正又は利用停止の決定及び決定期間の延長



3 人事に関する事項

決裁事項

決裁区分

教育長

教育部長

所長

任免

任用

会計年度任用職員

臨時職員


退職

会計年度任用職員

臨時職員


出勤停止及び休職

会計年度任用職員

臨時職員


職務専念義務免除


所長

係長以下

休暇(年次有給休暇)


所長

係長以下の7日以内の休暇

休暇(3日以内の病気休暇及び特別休暇)


所長

係長以下

休日・時間外勤務命令


所長

係長以下

身分証明・服務

営利企業等の従事許可

特殊な身分証の交付

定期、定型的な身分証の交付

出張命令及び報告受理

県内(宿泊を含む。)


所長

係長以下

県外


所長以下


国外



4 財務に関する事項

決裁事項

決裁区分

教育長

教育部長

所長

土地

建物

施設の管理

財産の事故報告、行政財産目的外使用許可

異例な使用許可


財産の滅失又はき損に関する届出の受理及び損害賠償請求

100万円未満

50万円未満

5万円未満

物品の管理



5 青少年支援センター運営等に関する事項

決裁事項

決裁区分

教育長

教育部長

所長

青少年支援センター運営に関すること。

基本方針


管理運営

青少年支援センター事業に関すること。

計画


実施

教育相談に関すること。



生活指導に係る情報収集及び提供に関すること。



街頭指導及び調査に関すること。



関係機関団体との連携に関すること。



1 ○印は、当該事項のすべての決裁権限を示すものとする。

2 決裁区分が教育長又は教育部長のときは、学校教育課を経由するものとする。

北谷町青少年支援センター決裁規程

令和2年3月16日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年3月16日 教育委員会訓令第3号
令和4年9月30日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月3日 教育委員会訓令第1号