○北谷町地域福祉計画策定委員会設置要綱

令和2年3月23日

訓令第6号

(設置)

第1条 北谷町地域福祉計画の策定事務を円滑に推進するため、北谷町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 北谷町地域福祉計画の策定及び見直しに関すること。

(2) その他北谷町地域福祉計画の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副町長をもって充て、副委員長は住民福祉部長をもって充てる。

3 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(意見の聴取等)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(作業部会)

第6条 委員会の審議事項又は委員長から求められた事項について調査、検討及び調整をするため、委員会に作業部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会員は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 町職員のうち委員長が選任する者

(2) 町内福祉団体関係者のうち、北谷町社会福祉協議会から推薦のあった者

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会を招集し、会議の議長となる。

(庶務)

第7条 委員会及び部会の庶務は、住民福祉部福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

役職名

副町長

住民福祉部長

総務部長

建設経済部長

上下水道部長

教育部長

基地・安全対策課長

町長室長

企画財政課長

子ども家庭課長

保健衛生課長

経済振興課長

都市計画課長

学校教育課長

社会教育課長

北谷町地域福祉計画策定委員会設置要綱

令和2年3月23日 訓令第6号

(令和3年7月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年3月23日 訓令第6号
令和3年7月27日 訓令第9号