○北谷町地域包括ケア推進協議会規則

令和2年3月23日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町附属機関設置条例(平成20年北谷町条例第22号)第3条の規定に基づき、北谷町地域包括ケア推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、北谷町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の円滑かつ適正な運営、公正・中立性の確保及び地域包括ケアの推進を図るため、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センターの運営及び評価に関すること。

(3) 地域支援事業の実施に関すること。

(4) 地域におけるネットワークの構築に関すること。

(5) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 保健、医療及び福祉に携わる関係者

(2) 学識経験者

(3) 介護保険被保険者

(4) 介護サービス事業者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めてその意見又は説明を聴くことができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は、北谷町特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年北谷町条例第17号)の定めるところによる。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、住民福祉部福祉課において処理する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

北谷町地域包括ケア推進協議会規則

令和2年3月23日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)