○北谷町パブリックコメント手続に関する要綱

令和元年12月26日

訓令第26号

(目的)

第1条 この訓令は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定め、まちづくりに関する基本的な計画等の意思決定過程における町政情報を町民等に積極的に提供することにより、町民等に対する説明責任を果たすとともに、町民等の町政に対する意見又は提案(以下「意見等」という。)の機会を確保することによって、町政の公正性と透明性の向上を図り、町民等との協働による町政の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「パブリックコメント手続」とは、まちづくりに関する基本的な計画等の意思決定の過程において、案の段階で公表し、町民等からの意見等を求め、提出された意見等に対する実施機関の考え方を明らかにする一連の手続をいう。

2 この訓令において「実施機関」とは、町長、公営企業管理者の権限を行う町長及び教育委員会をいう。

3 この訓令において「町民等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 本町に住所を有する者

(2) 本町に事務所又は事業所を有する個人、法人その他団体

(3) 本町に通勤又は通学する者

(4) 本町に対して納税義務を有する者

(対象)

第3条 実施機関は、次に掲げるもの(以下「計画等」という。)について、パブリックコメント手続を実施するものとする。

(1) 町の基本的な施策に関する計画及び指針の策定又は改定

(2) 町民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃(町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料その他金銭の徴収に関するものを除く。)

(3) 広く町民の公共の用に供される主要な施設の基本計画の策定又は改定

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの

(対象の適用除外)

第4条 実施機関は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続を実施しないことができる。

(1) 意見を聴取する手続が法令、条例若しくは規則又はこの訓令以外に別段の定めがあるとき。

(2) 実施機関が緊急を要すると認めるとき。

(3) 実施機関が軽微な変更と認めるとき。

(4) 実施機関に裁量の余地がないと認めるとき。

(5) 実施機関が広く町民等から意見等を求める必要性に乏しいと認めるとき。

2 前項の規定に基づく、パブリックコメント手続を実施しないことの判断は、計画等の所管部長又は次長が、その計画等の趣旨、目的、対象、影響を及ぼす範囲等を総合的に勘案してすることとし、町民等に対して、その判断の説明責任を負うものとする。

(公表の時期及び資料)

第5条 実施機関は、計画等について、意思決定を行う前の適切な時期に案を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の案を公表するときは、当該案の理解を深めるための資料を併せて公表するよう努めるものとする。

(公表等の方法)

第6条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 町のホームページへの掲載

(2) 所管課における閲覧

(3) その他実施機関が適当と認める方法

2 実施機関は、前項に定めるもののほか、町の広報誌等を活用し、公表の周知に努めるものとする。

3 前2項の規定による公表及び周知を行うときは、意見等の提出先、提出方法、提出期間その他必要な事項を併せて明示するものとする。

(意見等の提出期間及び提出方法)

第7条 実施機関は、町民等が計画等の案について意見等を提出するために必要な期間として、30日を目安に提出期間を定めるものとする。

2 意見等を提出しようとする町民等は、住所、氏名及び第2条第3項のうち該当する事項を明記し、次に掲げる方法で実施機関に提出するものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への持参

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他実施機関が必要と認める方法

(意見等の処理)

第8条 実施機関は、提出された意見等を考慮して計画等の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、提出された意見等及びこれに対する町の考え方並びに当該計画等の案を修正した場合の当該修正の内容を速やかに公表するものとする。この場合において、町民等から提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとし、提出された意見等のうち類似の意見等及びこれに対する町の考え方をまとめて公表するものとする。

3 実施機関は、提出された意見等のうち、計画等と関係のないもの又は第三者を誹謗中傷するものについては、その全部又は一部を公表しないことができるものとする。

4 公表の方法については、第6条第1項の規定を準用する。

(個人情報の取扱い)

第9条 実施機関は、意見等の提出に伴い収集した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、適切に取り扱うものとする。

(運用状況の公表)

第10条 計画等の所管課長は、この訓令に基づくパブリックコメント手続の実施に際し、企画財政課長に案件名、案の公表年月日、意見等の募集期間並びに提出方法、計画等の案の入手方法及び問い合わせ先を通知するものとする。

2 企画財政課長は、前項の通知を取りまとめ、パブリックコメント手続を実施している計画等についてその一覧を作成し、公表するものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の規定は、施行の日以後に実施機関が策定する計画等について適用する。ただし、この訓令の施行の際、現に立案の過程にある計画等については、この訓令の規定は適用しない。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

北谷町パブリックコメント手続に関する要綱

令和元年12月26日 訓令第26号

(令和5年4月1日施行)