○北谷町会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年10月7日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与等について定めることを目的とする。

(給与)

第2条 会計年度任用職員に支給する給与は、法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいい、同項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び通勤手当とする。

(給与の支払)

第3条 北谷町職員の給与に関する条例(1959年北谷町条例第2号。以下「給与条例」という。)第2条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(給料及び報酬)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、規則で定める適用範囲の区分に従い、給与条例別表第1に定める額とする。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基本報酬に、当該パートタイム会計年度任用職員について規則で定められた一週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基本報酬を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について規則で定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基本報酬を162.75で除して得た額とする。

5 前3項の「基本報酬」とは、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの正規の勤務時間が38時間45分であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして第1項第5条及び第6条の規定を適用して得た額とする。

(会計年度任用職員の職務の級)

第5条 会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給与条例別表第1に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表)に定めるとおりとする。

(会計年度任用職員の号給)

第6条 会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料及び報酬の支給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の給料及びパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬を定める者に限る。)の報酬の支給日は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 パートタイム会計年度任用職員(日額又は時間額で報酬を定める者に限る。)の報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数及び勤務時間数により計算した額を規則で定める日に支給する。

(特殊勤務手当及びこれに相当する報酬)

第8条 会計年度任用職員の特殊勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬)は、給与条例の適用を受ける職員の例により支給する。

(時間外勤務手当及びこれに相当する報酬)

第9条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、正規の勤務時間以外に勤務した全時間に対して、給与条例第14条の規定を準用し、時間外勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬)を支給する。この場合において、同条中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(休日勤務手当及びこれに相当する報酬)

第10条 休日(北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北谷町条例第3号)第9条に規定する休日をいう。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、給与条例の適用を受ける職員の例により、休日勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬)を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額によるものとする。

(夜間勤務手当及びこれに相当する報酬)

第11条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける職員の例により、夜間勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬)を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額によるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額)

第12条 第9条から第11条まで及び第15条で規定する勤務1時間当たりの給与額は、次の各号の規定により算出する。

(1) フルタイム会計年度任用職員及び月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(2) 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員については、第4条第3項の規定により算出した額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(期末手当)

第13条 給与条例第16条から第18条までの規定(給与条例第16条第5項の規定を除く。)は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)について準用する。この場合において、給与条例第16条第4項中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、フルタイム会計年度任用職員にあっては「給料の月額」と、パートタイム会計年度任用職員にあっては「規則で定める報酬の額」と読み替えるものとする。

(通勤手当及びこれに相当する費用弁償)

第14条 会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける職員の例により、通勤手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する費用弁償)を支給する。

(給与及び報酬の減額)

第15条 会計年度任用職員が割り振られた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)、有給休暇、6月23日(慰霊の日)及びその他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第12条の規定により算出した勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(給与からの控除)

第16条 給与条例第8条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休職者の給与)

第17条 休職中の会計年度任用職員に対しては、給与を支給しない。

(公務のための旅行に係る旅費及び費用弁償)

第18条 フルタイム会計年度任用職員が公務のため旅行するときは、北谷町職員の旅費に関する条例(平成4年北谷町条例第1号。以下「旅費条例」という。)の定めるところにより、旅費を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行するときは、当該旅行に係る旅費を費用弁償として支給するものとし、その額及び支給方法は、旅費条例の例による。

(規則への委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

相当高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

北谷町会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年10月7日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)