○北谷町母子健康包括支援センター運営要綱

令和元年7月31日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第22条第1項の規定に基づき設置する母子健康包括支援センターの運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 母子健康包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 北谷町母子健康包括支援センター(以下「センター」という。)

(2) 位置 北谷町字桑江731番地(北谷町保健相談センター内)

(運営主体)

第3条 センターの運営主体は、北谷町とする。

(業務の内容)

第4条 センターは、法第22条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 妊産婦、乳幼児等の実情の把握に関すること。

(2) 妊娠、出産又は子育てに関する各種相談、情報提供、助言及び保健指導に関すること。

(3) 支援プランの策定に関すること。

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関すること。

(5) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(職員の配置)

第5条 センターには、母子保健事業に関し専門的知識を有する保健師等の専門職を置くものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

北谷町母子健康包括支援センター運営要綱

令和元年7月31日 訓令第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
令和元年7月31日 訓令第15号