○北谷町住居表示に関する条例施行規則

令和元年7月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町住居表示に関する条例(令和元年北谷町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(街区符号及び住居番号の付定等の通知)

第2条 条例第2条及び第3条第4項に規定する関係人に対する通知は、街区符号・住居番号付定等通知書(第1号様式)によるものとする。

(住居表示を必要とする建物等)

第3条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物その他の工作物は、次に掲げるものを除く全ての建物その他の工作物とする。

(1) 一時的に建設する現場事務所

(2) 牛舎、鶏舎及び豚舎等家畜の用に供するもの

(3) 倉庫、車庫及び納屋等主たる建物の一部とみなされるもの

(4) その他町長が住居表示を必要としないと認めるもの

(新築届)

第4条 条例第3条第1項の規定による届出は、建物その他の工作物の新築届(第2号様式)によるものとする。

(付定等の申出)

第5条 条例第3条第2項の規定による申出は、住居番号付定等申出書(第3号様式)によるものとする。

(付定等しない場合)

第6条 町長は、条例第3条第1項の届出又は第2項の申出があった場合において、住居番号を付け、変更し、又は廃止する必要がないと認めたときは、通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(住居番号表示の特例)

第7条 次に定めるものの住居番号の表示については、それぞれの建物その他の工作物ごとに町長が定める。

(1) 建物に棟番号が付けられているもの

(2) 主要な出入口が確認し難いもの

(3) 公園等広大な敷地内に建てられた建物その他の工作物

(4) その他町長が条例第4条第1項によることが適当でないと認めたもの

(住居番号表示板)

第8条 条例第4条第2項に規定する住居番号の表示は、住居番号表示板(第5号様式)によるものとする。

(住居表示に関する証明)

第9条 町長は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第1項及び第2項の規定に基づく住居表示の実施について、関係人より証明書の交付の申請があったときは、住居表示の証明申請・証明書(第6号様式)により証明書を交付するものとする。

2 町長は、条例第2条に規定する街区符号又は第3条に規定する住居番号の付定等について、関係人より証明書の交付の申請があったときは、街区符号・住居番号の付定等証明申請・証明書(第7号様式)により証明書を交付するものとする。

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

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北谷町住居表示に関する条例施行規則

令和元年7月1日 規則第20号

(令和元年9月1日施行)