○北谷町立小中学校共同学校事務室設置要綱

平成31年3月29日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、北谷町立学校管理規則(昭和59年北谷町教育委員会規則第1号)第15条の3第3項の規定に基づき、共同学校事務室に関して必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 共同学校事務室は、別表に定める拠点校及び連携校の事務職員をもって組織する。

2 北谷町教育委員会(以下、「町教育委員会」という。)は、必要に応じ、拠点校の変更及び連携校の構成を変更することができる。

3 共同学校事務室の運営責任者として事務長を置く。

4 事務長は、事務主幹をもって充て町教育委員会が任命する。ただし、事務主幹がいない場合は事務主査をもって充てることができる。

5 事務長は、共同学校事務室の室務をつかさどる。

6 事務長補佐は、共同学校事務室の事務職員の中から事務長が指名する。

7 事務長補佐は、事務長を補佐し、共同学校事務室の運営を行う。

8 事務長補佐は、事務長が決裁すべき事項について、代理決裁をすることができる。

9 拠点校の校長は、毎年4月末日までに、共同学校事務室業務計画書(別記様式)を町教育委員会に提出し、その写しを各連携校学校長へ提出しなければならない。

(業務)

第3条 共同学校事務室で行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 拠点校及び連携校の職員の給与、旅費、服務、人事、文書及び予算に関すること。

(2) 児童生徒の在籍及び就学援助に関すること。

(3) 拠点校及び連携校の職員の諸手当の認定並びに事後の確認に関すること。

(4) 事務職員の研修に関すること。

(5) 地域連携に関すること。

(6) 危機管理に関すること。

(7) 情報の収集、発信及び管理に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、学校運営及び学校教育充実のため、共同学校事務室で行うことが適当と認められる業務

(事務長の職務)

第4条 事務長は、共同学校事務室の円滑な運営及び事務処理体制の強化を図るため、次に掲げる職務を行う。

(1) 共同学校事務室業務計画の立案

(2) 事務職員の指導及び育成

(3) 町教育委員会との連携

(4) 拠点校及び連携校各学校長との連絡調整

(兼務)

第5条 事務職員は、それぞれの所属する学校を本務校とする。

2 町教育委員会は、学校の事務を共同学校事務室で処理するに当たり、必要に応じて、事務職員が共同学校事務室を構成する各学校との兼務ができるよう沖縄県教育委員会に内申する。

3 共同学校事務室に係る事務職員の兼務は、本訓令で定める共同学校事務室の業務に限る。

4 他のブロックと連携して業務を行う必要がある場合は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条に規定する職務命令として取り扱う。

(服務等)

第6条 事務職員の服務については、本務校の校長が監督する。

2 出勤簿は、実態に応じて本務校及び共同学校事務室それぞれで管理する。ただし、本務校に出勤し、旅行命令により共同学校事務室に赴く場合は、本務校での勤務が連続しているものとして取り扱い、共同学校事務室の管理する出勤簿への押印は要しないものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(北谷町立小中学校学校事務連携室運営要綱の廃止)

2 北谷町立小中学校学校事務連携室運営要綱(平成24年北谷町教育委員会訓令第4号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

北谷町共同学校事務室一覧

ブロック

共同学校事務室

拠点校

連携校

1

北谷中学校区

共同学校事務室

北谷中学校

北谷小学校

北谷第二小学校

2

桑江中学校区

共同学校事務室

桑江中学校

北玉小学校

浜川小学校

画像

北谷町立小中学校共同学校事務室設置要綱

平成31年3月29日 教育委員会訓令第3号

(平成31年4月1日施行)