○北谷町いじめ問題対策連絡協議会規則

平成31年3月29日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例(平成31年北谷町条例第2号)第6条の規定に基づき、北谷町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第4条 会長は、協議会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者へ必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(除斥)

第6条 委員は、自己又はその親族に関する事案については、その議事に加わることができない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

北谷町いじめ問題対策連絡協議会規則

平成31年3月29日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年3月29日 教育委員会規則第1号