○北谷町病児・病後児保育事業実施要綱

平成31年3月26日

訓令第12号

(目的)

第1条 この訓令は、保護者が就労している場合等において、児童が病気の回復期に至っていない期間又は病気の回復期にあるため集団保育が困難な期間、一時的にその児童を保育する病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)を行うことにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所をいう。

(2) 保護者 児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、北谷町とする。

2 町長は、適当と認める者(以下「実施施設」という。)に事業を委託することができるものとする。

(委託料)

第4条 町長は、前条第2項の規定により、事業の委託を行うときは、実施施設に委託料を支払うものとする。

2 前項に規定する委託料の額は、事業の実施に係る経費のうち、町が国又は県から交付される交付金その他補助金の額及び利用料金等を勘案し、実施施設と協議して定める額とする。

(事業の内容)

第5条 この事業は、保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となった小学校に就学している者であって、疾病にかかっているものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他の場所において、保育を行うものとする。

(対象児童)

第6条 事業の対象となる児童は、次のとおりとする。

(1) 病児 北谷町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく記録があり、当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことから、集団保育が困難で、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を受けることが困難な者であって、町長が必要と認めた乳児・幼児又は小学校に就学している者

(2) 病後児 北谷町内に居住し、かつ、住民基本台帳法に基づく記録があり、病気の回復期であり、集団保育が困難で、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を受けることが困難な者であって、町長が必要と認めた乳児・幼児又は小学校に就学している者

(利用期間等)

第7条 事業の利用期間は、集団保育が困難で、かつ、保護者が家庭で保育を行うことができない期間の範囲内で、原則として7日まで連続して行うことができる。ただし、児童の健康状態について医師の診断及び保護者の状況により必要と認められる場合は、7日を超えることができる。

2 施設の開設日及び開設時間は、実施施設に準じて設定するものとする。

(実施施設の要件)

第8条 施設は、次に掲げる要件を全て満たす病院、診療所、保育所等に付設された専用スペース又は本事業のための専用施設であって、町長が適当と認めたものとする。

(1) 保育室及び児童の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室を有すること。

(2) 調理室を有すること。この場合において、専用の調理室が設けられない場合においては、本体施設等の調理室と兼用することができるものとする。

(3) 事故防止、衛生面への配慮等、児童の養育に適した場所とすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業に必要な設備及び備品を備えていること。

2 実施施設は、事業に従事する職員(以下「保育者」という。)として、看護師等(看護師、准看護師、保健師及び助産師をいう。以下同じ。)を利用児童おおむね10人につき1人以上配置するとともに、病児が安心して過ごせる環境を整えるために、保育士を利用児童おおむね3人につき1人以上配置するものとする。

3 実施施設は、保育者に対し定期的に研修等を実施し、保育者の資質向上に努めるものとする。

4 実施施設は、事業の実施に当たって、医療機関、保育所その他の関係機関と十分な調整を図らなければならない。

5 医療機関以外の者が実施施設として事業を実施する場合は、協力医療機関との連携を強化することにより、緊急の事態に迅速かつ適切に対応できる体制の確保を図らなければならない。

(実施方法)

第9条 実施施設は、対象児童を受け入れるときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 対象児童をかかりつけ医等の医師に受診させた後、保護者と協議の上、受入れの決定を行うこと。

(2) 当該児童の体温の管理等その健康状態を的確に把握し、症状に応じて安静を保てるよう処遇内容を工夫すること。

(3) 他の児童への感染の防止に配慮すること。

(利用の申請及び決定)

第10条 事業を円滑に実施するため、事業の利用を希望する保護者は、北谷町病児・病後児保育事業利用申請書(第1号様式)を町長に提出し、承諾を受けなければならない。ただし、緊急の場合は、当該申請書を事後に提出することができる。

2 町長は、前項の申請があった場合において利用を適当と認めるときは、北谷町病児・病後児保育事業利用承諾書(第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の承諾を受けた者は、利用する最初の日に、かかりつけ医等の医師が作成した北谷町病児・病後児保育事業診療情報提供書(第3号様式)を提出するものとする。ただし、実施施設において症状が確認できる場合は、この限りでない。

(利用の制限)

第11条 町長又は実施施設は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、実施施設の利用を拒むことができる。

(1) 対象児童が感染性の疾患を有し、感染のおそれがあると判断したとき。

(2) 対象児童の症状が重く、入院又は加療を必要とすると判断したとき。

(3) 定員を超えたとき。

(4) 災害その他の理由により事業の実施が困難になったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長又は実施施設が実施施設の利用を不適当と認めるとき。

(利用料)

第12条 保護者は、事業の実施に必要な経費の一部として、利用料1日当たり1,500円(食費を含む。)を負担するものとする。ただし、次に掲げる世帯に属する者で、北谷町病児・病後児保育事業利用料免除申請書(第4号様式)を町長に提出し、その承認を受けたものについては、この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯

(2) 市町村民税が非課税世帯かつひとり親世帯等

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において免除を適当と認めるときは、免除の決定をし、北谷町病児・病後児保育事業利用料免除決定通知書(第5号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(帳簿)

第13条 実施施設は、事業を利用した児童の状態を記録した帳簿その他必要な書類を備えるものとする。

(実績報告等)

第14条 実施施設の長は、当月の利用実績を翌月の10日までに、町長に報告しなければならない。

2 町長は、実施施設の長に対し、事業の実施に関する資料の提出又は必要な説明を求めることができる。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(北谷町乳幼児健康支援一時預り事業実施要綱の廃止)

2 北谷町乳幼児健康支援一時預り事業実施要綱(平成9年北谷町訓令第15号)は、廃止する。

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北谷町病児・病後児保育事業実施要綱

平成31年3月26日 訓令第12号

(平成31年4月1日施行)