○北谷町住民基本台帳ネットワークシステム委託管理要綱

平成31年3月22日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステムに係る業務を外部委託する場合における本人確認情報(以下「情報」という。)の保護について必要な事項を定めるものとする。

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する課の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第3条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する課の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめセキュリティ会議(北谷町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程(平成14年北谷町訓令第18号。以下「セキュリティ組織規程」という。)第4条に規定するセキュリティ会議をいう。)の審議を経て、セキュリティ統括責任者(セキュリティ組織規程第1条に規定するセキュリティ統括責任者をいう。)の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第4条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第5条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する課の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

北谷町住民基本台帳ネットワークシステム委託管理要綱

平成31年3月22日 訓令第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成31年3月22日 訓令第11号