○北谷町職員の勤務に関する電子決裁規程

平成31年1月22日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の勤務に関する命令又は申請を電子決裁の方法により処理することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子決裁 町長又は北谷町事務決裁規程(平成10年北谷町訓令第5号)第2条第2号及び第3号に規定する専決及び代決の権限を有する者(以下「決裁者等」という。)が、その権限に属する事務について、その意思を決定する際に、電子計算処理上の電磁的記録により決裁することをいう。

(2) 電子命令 命令権者が、電子計算処理上の電磁的記録により、職員に対しその勤務に関する命令をすることをいう。

(3) 電子申請 職員が、電子計算処理上の電磁的記録により、その勤務に関する申請をすることをいう。

(4) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(電子決裁の範囲)

第3条 電子決裁の範囲は、電子命令及び電子申請に係る決裁とする。

(電子命令及び電子申請の範囲)

第4条 電子命令及び電子申請の範囲は、別表に定めるとおりとする。

(電子決裁の履歴の管理)

第5条 電子決裁の履歴は、次に掲げる事項の電磁的記録によりこれを管理し、及び保存する。

(1) 決裁年月日

(2) 決裁者等の職氏名

(3) 決裁に係る職員の所属及び職氏名

(4) 決裁の結果

(管理責任者)

第6条 電子決裁に係る電磁的記録を適正に管理し、保存し、及び廃棄するため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総務課長の職にある者をもって充てる。

(帳票等の管理)

第7条 電磁的記録により作成された出勤簿等の帳票(以下「帳票等」という。)の保存期間は、当該年度の翌年度の4月1日から起算して5年間とする。

2 帳票等は、必要に応じて直ちに出力できるよう措置しなければならない。

3 保存期間の経過した帳票等を廃棄するときは、消去、記録媒体の破壊等適切な方法により、他の者が再生できないよう確実に処理するものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、電子決裁の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

区分

範囲

電子命令

北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北谷町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)に基づく次の命令

(1) 週休日の振替

(2) 時間外勤務

(3) 休日の振替

(4) 代休日の指定

電子申請

1 勤務時間条例に基づく次の申請

(1) 年次有給休暇

(2) 特別休暇

(3) 病気休暇

2 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年北谷町条例第12号)に基づく職務に専念する義務の免除の承認申請

北谷町職員の勤務に関する電子決裁規程

平成31年1月22日 訓令第1号

(平成31年1月22日施行)