○北谷町老人ホーム入所判定委員会規則

平成31年3月26日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町附属機関設置条例(平成20年北谷町条例第22号)第3条の規定に基づき、北谷町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に規定する老人ホームへの入所措置の要否の判定について調査審議し、その結果を答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師

(2) 保健所関係職員

(3) 老人福祉施設長

(4) 福祉課長

(5) 高齢者福祉係長

(6) 地域包括支援センター保健師

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めてその意見又は説明を聴くことができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は、北谷町特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年北谷町条例第17号)の定めるところによる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、住民福祉部福祉課において処理する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

北谷町老人ホーム入所判定委員会規則

平成31年3月26日 規則第10号

(平成31年3月26日施行)