○北谷町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

平成31年3月29日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 北谷町いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第6条)

第3章 北谷町いじめ問題専門委員会(第7条―第11条)

第4章 北谷町いじめ問題再調査委員会(第12条―第16条)

第5章 雑則(第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、北谷町が設置するいじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 北谷町いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、北谷町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 協議会の所掌事務は、いじめの防止等のための取組に関係する機関及び団体(以下「関係機関等」という。)の連携を図るため、次のとおりとする。

(1) いじめの防止等のための取組に関する関係機関等相互のネットワークの構築

(2) いじめの防止等のための取組に関する関係機関等相互の情報共有

(3) 前2号に掲げるもののほか、いじめの防止等のための取組に関する必要事項の協議

(組織)

第4条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 北谷町立小中学校の職員

(2) 北谷町教育委員会事務局の職員

(3) 児童相談所の職員

(4) 警察署の職員

(5) 町長部局の関係課の職員

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(規則への委任)

第6条 第2章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第3章 北谷町いじめ問題専門委員会

(設置)

第7条 法第14条第3項及び法第28条第1項の規定に基づき、北谷町いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第8条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申する。

(1) 北谷町いじめ防止基本方針に基づく北谷町におけるいじめの防止等のための対策についての調査研究及び実効的な実施に関すること。

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る調査等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、いじめの防止等に関し、教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第9条 専門委員会は、専門委員会の委員(以下「専門委員」という。)5人以内で組織する。

2 専門委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 医師

(3) 臨床心理士又は心理学の専門知識を有する者

(4) 学識経験者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第10条 専門委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(規則への委任)

第11条 第3章に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第4章 北谷町いじめ問題再調査委員会

(設置)

第12条 法第30条第2項の規定に基づき、北谷町いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第13条 再調査委員会は、町長の諮問に応じて、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議し、答申する。

(組織)

第14条 再調査委員会は、再調査委員会の委員(以下「再調査委員」という。)5人以内で組織する。

2 再調査委員は、専門的な知識及び経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第15条 再調査委員の任期は、第13条に規定する町長の諮問があったときから答申までの間とする。

(規則への委任)

第16条 第4章に定めるもののほか、再調査委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 雑則

(委員等の報酬及び費用弁償)

第17条 委員、専門委員及び再調査委員の報酬及び費用弁償は、北谷町特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年北谷町条例第17条)の定めるところによる。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

北谷町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

平成31年3月29日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)