○北谷町健康ちゃたん21計画策定委員会設置要綱

平成30年9月3日

訓令第10号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく健康増進計画、食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項の規定に基づく食育推進計画及び自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく自殺対策計画を一体的にした計画(以下「健康ちゃたん21」という。)を策定するため、北谷町健康ちゃたん21計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 健康ちゃたん21の策定及び見直しに関すること。

(2) 健康ちゃたん21に関する施策の推進及び評価に関すること。

(3) その他健康ちゃたん21に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長をもって充て、副委員長は住民福祉部長をもって充てる。

2 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員以外の出席)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(作業部会)

第6条 委員会の審議事項又は委員長から求められた事項について調査、検討及び調整をするため、委員会に作業部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会員は、町職員の中から委員長が選任する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会を招集し、会議の議長となる。

(庶務)

第7条 委員会及び部会の庶務は、住民福祉部保健衛生課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

役職名

副町長

住民福祉部長

総務部長

建設経済部長

教育部長

福祉課長

子ども家庭課長

都市計画課長

土木課長

経済振興課長

学校教育課長

社会教育課長

学校給食センター所長

北谷町健康ちゃたん21計画策定委員会設置要綱

平成30年9月3日 訓令第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成30年9月3日 訓令第10号
令和2年3月16日 訓令第5号