○北谷町有料広告掲載取扱要綱

平成30年3月27日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域経済の活性化及び自主財源の確保を図るため、町が保有又は管理する有形又は無形の資産(以下「資産等」という。)を広告媒体として活用し、広告を掲載することに関し必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の対象)

第2条 広告を掲載できるもの(以下「広告媒体」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町のホームページ

(2) 町が発行する刊行物、印刷物及びこれらに類するもの

(3) その他広告媒体として活用可能な資産等で、町長が適当と認めるもの

(広告掲載の基準)

第3条 広告掲載に関する基準については、別に定める。

(広告の規格等)

第4条 広告の規格、掲載位置、枠数、広告の作成方法等は、広告媒体の使用目的を妨げない範囲内で、広告媒体ごとに別に定める。

(広告掲載料)

第5条 広告掲載料は、広告媒体の種類、掲載位置、掲載期間、広告の規格、広告の効果、類似広告の市場価格等を勘案して、広告媒体ごとに別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、効率的な事務の執行が見込める場合、かつ、町の財源に有利となる場合にあっては、広告掲載者(第9条に定める広告掲載者をいう。)の負担により、広告を掲載した広告媒体の納付(以下「現物納付」という。)をもって、広告掲載料に代えることができる。

(広告掲載の募集)

第6条 広告掲載の募集に関する事項は、広告媒体ごとに別に定めるものとし、各広告媒体の所管課は、適当な手段により広く積極的に周知を図るものとする。

(広告掲載の申込み)

第7条 広告掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、広告掲載申込書(第1号様式)に会社概要等、広告原稿案、納税証明書、その他広告媒体ごとに指定する資料を添えて町長に提出しなければならない。

(広告掲載の審査及び選定)

第8条 町長は、前条に規定する申込書の提出があったときは、その内容を審査の上、広告掲載の可否を決定し、その結果を広告掲載決定・不決定通知書(第2号様式)により申込者に通知するものとする。

2 前項の審査の結果、その内容が適当であると認められるものが広告掲載の募集数を超えた場合は、次の順序により、広告掲載を行うものを選定する。ただし、選定に係る順序が次の順序により難い場合は、広告媒体ごとに別に定める。

(1) 公益法人及びこれに類する者に係る広告

(2) 町内に事業所を有する企業等の広告及び自営業に係る広告

(3) 前2号に掲げるもの以外の広告

3 前項の規定によって選定する場合において、同位のものが複数あって広告掲載の募集数を超えるときは、同位のもののうちから抽選により、広告掲載を行うものを選定する。

(広告掲載料の納入)

第9条 広告掲載の決定の通知を受けた申込者(以下「広告掲載者」という。)は、町長が別に定める期日までに、町が発行する納付書等により広告掲載料を一括して納入しなければならない。ただし、現物納付において広告掲載料を徴収しない場合は、この限りでない。

(広告掲載者の責任)

第10条 広告の内容に関する一切の責任は、広告掲載者が負わなければならない。

2 第三者から広告内容に関して損害を被った旨の申告等があった場合は、広告掲載者の責任及び負担において解決するものとする。

3 広告の原稿及び原版の作成等に係る経費は、広告掲載者の負担とする。

4 広告掲載者は、次条第1項第1号から第6号までの規定による広告掲載の取消しにより、町に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。

5 広告掲載者は、次条第1項第1号から第6号までの規定により広告掲載が取り消され、又は広告の掲載期間が終了した場合は、必要に応じて速やかに広告媒体の原状回復を行わなければならない。

(広告掲載の取消し)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載を取り消すことができる。

(1) 広告掲載者が虚偽の申請をしたとき。

(2) 広告内容が広告案、事業計画等と著しく相違するとき。

(3) 広告掲載料又は広告を掲載した広告媒体が指定する期日までに納入されなかったとき。

(4) 広告に関する原稿等が指定する期日までに納入されなかったとき。

(5) 書面により広告掲載者の決定の取消しの申出があったとき。

(6) その他町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により広告掲載する旨の決定を取り消したときは、広告掲載決定取消通知書(第3号様式)により広告掲載者に通知するものとする。

3 第1項の規定による広告掲載の取消しに伴い発生した広告掲載者の損害等について、町は一切の責任を負わないものとする。

(広告掲載料の還付)

第12条 納入された広告掲載料は、還付しないものとする。ただし、広告掲載者の責めに帰することができない理由により広告掲載できない場合は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額を還付することができる。

(1) 広告掲載開始前 既納の広告掲載料の額

(2) 広告掲載開始後 1日当たりの広告掲載料の額(納入すべき広告掲載料を広告掲載の日数で除した額をいう。)に広告掲載できなかった日数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(広告代理店等への業務委託等)

第13条 広告媒体の所管課は、広告代理店等に広告の募集等を業務委託し、又は広告枠を直接売り渡すことができる。

2 広告代理店等の選定及び広告代理店等による広告掲載の取扱いに関する事項は、広告媒体ごとに別に定める。

(広告掲載審査委員会)

第14条 広告掲載の可否等について審査するため、北谷町広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の所掌事務)

第15条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 資産等への広告掲載の可否に関すること。

(2) 広告の規格等の決定に関すること。

(3) 第13条第1項に規定する広告代理店等の選定に関すること。

(4) その他広告掲載に関すること。

(委員会の組織)

第16条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務部長をもって充て、副委員長は、住民福祉部長をもって充てる。

3 委員は、建設経済部長、教育部長、上下水道部長、総務課長、企画財政課長、福祉課長、都市計画課長及び教育総務課長をもって充てる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員会の庶務は、各広告媒体の所管課において処理する。

(委員会の会議)

第17条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(1) 新たな広告媒体による広告掲載を始めようとする場合

(2) 第3条に規定する基準を制定し、又は改廃する場合

(3) 第3条に規定する基準によって広告掲載の可否を判断することが困難である場合において、当該広告媒体の所管課から審査の依頼があったとき。

(4) 第4条に規定する規格等を制定し、又は改廃する場合

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 第1項第2号又は第4号に該当する場合であって、軽易な改正のときは、委員長の決裁をもって委員会の議決に代えることができる。この場合において、広告媒体の所管課長が定める第4条に規定する規格等については、企画財政課長に合議しなければならない。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めてその意見又は説明を聴くことができる。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第31号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年告示第29号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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北谷町有料広告掲載取扱要綱

平成30年3月27日 告示第43号

(令和2年4月1日施行)