○北谷町特別支援保育入所判定委員会規則

平成30年3月20日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町附属機関設置条例(平成20年北谷町条例第22号)第3条の規定に基づき、北谷町特別支援保育入所判定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 心身に障がいのある児童又は発育や発達に遅れがあり特別な支援を要する児童の保育所での集団保育への適否に関すること。

(2) 医療的ケア児への保育の提供及び医療的ケアの実施の適否に関すること。

(3) 特別支援保育対象児童の処遇に最も良いと思われる保育の実施の検討及び指導に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師

(2) 心理判定員

(3) 学識経験者又はこれに準ずる者

(4) 子ども家庭課長

(5) 公立保育所長及び育ちの支援センター所長

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めてその意見又は説明を聴くことができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は、北谷町特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年北谷町条例第17号)の定めるところによる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、住民福祉部子ども家庭課において処理する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第31号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

北谷町特別支援保育入所判定委員会規則

平成30年3月20日 規則第10号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年3月20日 規則第10号
令和5年11月30日 規則第31号