○北谷町保育所等運営者選定委員会規則

平成30年3月20日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町附属機関設置条例(平成20年北谷町条例第22号)第3条の規定に基づき、北谷町保育所等運営者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業等をいう。)(以下これらを「保育所等」という。)を運営する者の選定について審査し、その結果を町長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 副町長

(2) 住民福祉部長

(3) 総務部長

(4) 建設経済部長

(5) 教育部長

(6) 公立保育所長

(7) 保育に関する知識経験を有する者

(8) 保育所等の保護者

(9) 北谷町民生委員児童委員

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員長は副町長をもって充て、副委員長は住民福祉部長をもって充てる。

2 会長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めてその意見又は説明を聴くことができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は、北谷町特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年北谷町条例第17号)の定めるところによる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、住民福祉部子ども家庭課において処理する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

北谷町保育所等運営者選定委員会規則

平成30年3月20日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年3月20日 規則第9号
令和2年3月16日 規則第5号