○北谷町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議規則

平成30年3月20日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町附属機関設置条例(平成20年北谷町条例第22号)第3条の規定に基づき、北谷町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 北谷町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び改定に関すること。

(2) 北谷町まち・ひと・しごと創生総合戦略に関する施策の評価及び検証に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 住民

(2) 産業界

(3) 行政機関

(4) 教育機関

(5) 金融機関

(6) 労働団体

(7) 報道機関

(8) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、推進会議の会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 推進会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めてその意見又は説明を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、北谷町特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年北谷町条例第17号)の定めるところによる。

(庶務)

第9条 推進会議の庶務は、総務部企画財政課において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

北谷町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議規則

平成30年3月20日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)