○北谷町スポーツ推進計画策定委員会設置要綱

平成29年8月28日

教委訓令第5号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条第1項の規定に基づき、北谷町スポーツ推進計画を策定するため、北谷町スポーツ推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について検討するものとする。

(1) 北谷町スポーツ推進計画の策定に関すること。

(2) 北谷町スポーツ推進計画の見直しに関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は教育部長をもって充て、副委員長は教育総務課長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(委員以外の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(作業部会)

第8条 委員会の審議事項又は委員長から求められた事項について調査、検討及び調整をするため、委員会に作業部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会員は、町職員の中から委員長が選任する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1

教育部長

2

教育総務課長

3

学校教育課長

4

企画財政課長

5

福祉課長

6

子ども家庭課長

7

保健衛生課長

8

都市計画課長

9

土木課長

10

観光課長

北谷町スポーツ推進計画策定委員会設置要綱

平成29年8月28日 教育委員会訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年8月28日 教育委員会訓令第5号
令和2年3月16日 教育委員会訓令第1号