○北谷町認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱

平成29年7月25日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第6号の規定に基づく認知症総合支援事業における認知症地域支援・ケア向上事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この告示で使用する用語は、法及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知別紙)で使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、北谷町とする。

2 町長は、事業の全部又は一部の実施について、適切に実施することができると認められる社会福祉法人、医療法人その他町長が適当と認める法人等に委託することができるものとする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症に係る医療機関及び介護サービス提供機関並びに地域において認知症の人を支援する関係者との連携及び調整に関すること。

(2) 認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する適切な相談支援並びに支援体制の構築に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援に関すること。

(認知症地域支援推進員)

第5条 町長は、事業を円滑かつ効果的に実施するため、次の各号のいずれかの要件を満たす者を認知症地域支援推進員として配置するものとする。

(1) 認知症の医療又は介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士

(2) 前号以外で認知症の医療又は介護における専門的知識及び経験を有する者として町長が認めた者

(個人情報の取扱い)

第6条 事業に従事する者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報が適切に保護されるように配慮するとともに、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。従事者でなくなった場合も同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年告示第10号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

北谷町認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱

平成29年7月25日 告示第127号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年7月25日 告示第127号
令和5年2月14日 告示第10号