○北谷町保育所等整備事業費補助金交付要綱

平成29年7月25日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この告示は、国が定める保育所等整備交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づき実施する施設整備に対する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「事業」という。)は、北谷町子ども・子育て支援事業計画に基づいて実施される施設整備事業のうち、別表に定める事業とする。

(補助の対象者及び補助金の対象経費)

第3条 補助の対象者は、交付要綱に基づき事業を実施する者とする。

2 補助金の対象経費は、交付要綱に定めるところによる。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、交付要綱に定める算定基準により算定された国の負担割合分に市町村の負担割合分を加えた額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、北谷町保育所等整備事業費補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添付して、町長が別に定める期日までに申請しなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定により補助金交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付決定を行い、北谷町保育所等整備事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更申請手続)

第7条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「事業者」という。)は、補助金交付決定後の事情の変更により申請書の内容を変更して事業を行う場合には、北谷町保育所等整備事業費補助金変更交付申請書(第3号様式)により変更の申請を行い、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査の上、事業の変更を承認する旨又は変更を承認しない旨の決定をし、北谷町保育所等整備事業費補助金変更交付決定通知書(第4号様式)により事業者に通知するものとする。

(事業の中止及び廃止の申請)

第8条 事業者は、第6条の規定により交付決定を受けた事業(前条第2項の規定により変更の承認を受けた事業を含む。)を中止又は廃止しようとするときは、北谷町保育所等整備事業費補助金中止・廃止申請書(第5号様式)を町長に提出して、承認を受けなければならない。

(申請の取下げ)

第9条 事業者は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、補助金交付決定の日から30日を経過した日までにこれをしなければならない。

(実績報告)

第10条 事業者は、事業が完了したとき(事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、町長が別に定める期日までに北谷町保育所等整備事業費補助金実績報告書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(額の確定)

第11条 町長は、前条に規定する実績報告を受け、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合することを認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、北谷町保育所等整備事業費補助金交付確定通知書(第7号様式)により事業者に通知するものとする。

2 事業者は、前項の規定により通知された額を超える額の補助金が既に交付されているときは、その超える額を直ちに町長に返還しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助金の交付決定後、概算払により交付することができるものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条本文の規定により補助金の交付を受けようとする事業者は、補助金交付確定通知書を受理した日以後、速やかに北谷町保育所等整備事業費補助金請求書(第8号様式。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前条ただし書の規定により概算払を受けようとする事業者は、補助金交付決定通知書を受理した日以後、請求書を町長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、事業者に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 事業者が法令又はこの告示に基づく町長の指示に違反した場合

(2) 事業者が補助金を事業以外の用途に使用した場合

(3) 第8条の規定に基づき、事業者が事業の中止又は廃止の承認を受けた場合

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

事業内容

保育所等施設整備事業

交付要綱6(1)の事業

認定こども園(保育所機能部分)施設整備事業

交付要綱6(2)の事業

小規模保育事業所施設整備事業

交付要綱6(3)の事業

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北谷町保育所等整備事業費補助金交付要綱

平成29年7月25日 告示第126号

(平成29年7月25日施行)