○北谷町職員旧姓使用取扱要綱

平成29年6月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、北谷町の一般職の職員(以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由により戸籍上の氏を改めた後も、改める前の氏(以下「旧姓」という。)を職場において引き続き使用することについて必要な事項を定めるものとする。

(旧姓使用の申出)

第2条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用申出書(第1号様式)により、あらかじめ任命権者に申し出なければならない。

(承認の通知)

第3条 任命権者は、前条の申出書の提出があった場合、職務遂行上又は事務処理上支障がないと認めるときは、旧姓使用承認通知書(第2号様式)により、当該職員に速やかに通知するものとする。

2 任命権者は、前項の規定により通知をしたときは、旧姓使用職員台帳(第3号様式)に承認の内容を記載するものとする。

(旧姓使用の中止)

第4条 旧姓を使用する職員は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(第4号様式)を任命権者に提出しなければならない。

(旧姓使用のできる文書等)

第5条 旧姓を使用することができる文書、名札その他氏の記載を要するもの(以下「文書等」という。)の基準及び旧姓を使用することができない文書等の基準は、別表に掲げるとおりとする。

(職員の責務)

第6条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たって、町民、職員等に誤解及び混乱を生じさせないように努めなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、職員の旧姓の使用に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前に戸籍上の氏を改めた職員が旧姓の使用を希望する場合は、同日から平成29年7月31日までに、第2条の旧姓使用の申出を行うことにより、旧姓使用の承認を受けることができる。

(令和5年訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 旧姓を使用することができる文書等の基準

基準

主な文書等の例示

(1) 氏名が記載されているのみで、特別な法律関係を生じさせるおそれのないもの

課別職員名簿、事務分掌、名札、名刺

(2) 専ら組織内部で使用されるもの

起案文書、決裁文書、供覧文書

(3) 権利及び義務に関する文書等で、職員の同一性の確認が容易にできるもの

出勤カード、出勤簿、休暇カード、病気・特別休暇願、振替及び割振り変更簿、時間外勤務代休時間指定簿、要介護者の状態等申出書、ボランティア活動計画書、介護休暇簿、育児休業承認請求書、欠勤簿、職務専念義務免除承認申請書、人事異動内示書、事務引継書、出張復命書、通勤届(兼認定簿)、扶養親族届、住居届、児童手当現況届、専従許可願、時間外勤務等命令簿、営利企業等従事許可願、深夜勤務・時間外勤務制限請求書、組合休暇承認申請書、旅行命令簿

(4) その他

各所属長が職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を生じさせるおそれがないと認めるもの

2 旧姓を使用することができない文書等の基準

基準

主な文書等の例示

(1) 公権力の行使に関するもの

徴税吏員証、法律等に基づく立入検査証

(2) 外部の機関等に支障を及ぼすおそれのあるもの

給与所得者の扶養控除等(異動)申請書、給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)、給与台帳、共済組合員証、共済組合貯金加入(払戻)申込書、共済普通(特別)貸付申込書、財形貯蓄関係書、生命保険関係書、差押関係書、公務災害認定請求書等、勤務証明書、在職証明書、退職証明書

(3) 身分関係に関わる文書等で法令等に基づくもの

職員身分証等身分を証明する証票、服務の宣誓書、人事異動通知書、人事異動連記通知書、辞令書、退職願、勧奨退職申出書、人事台帳

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北谷町職員旧姓使用取扱要綱

平成29年6月1日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)