○北谷町公共ます設置に係る取扱要綱

平成29年3月13日

企管訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、公共下水道の公共ますの設置に係る取扱いについて必要な事項を定め、適正な指導を行うことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共下水道 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する公共下水道をいう。

(2) 公共ます 公共下水道のうち、北谷町下水道条例(平成28年北谷町条例第21号)第5条第1号に規定するますをいう。

(3) 本管 町が設置し、又は管理する公共下水道の管をいう。

(4) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(5) 義務者 法第10条第1項各号のいずれかに該当する者をいう。

(設置基準)

第3条 町が本管を敷設する際に設置する公共ますは、原則として1宅地当たり1個設置するものとする。ただし、敷地面積が300平方メートルを超える場合は、別表の左欄に掲げる敷地面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる公共ます個数を設置することができる。

2 前項の規定にかかわらず、1筆の土地で、その敷地の所有者及び建築されている家屋の所有者又は権利者が異なる家屋が複数ある場合は、家屋数以下の公共ますを設置することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、事業所等において除害施設の設置が必要な場合であって、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が認めたときは、公共ますを増設することができる。

(自費設置)

第4条 前条の規定にかかわらず、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為に該当する場合又は義務者の都合による場合は、当該開発行為の申請者又は義務者が自費により設置するものする。この場合において、当該開発行為の申請者又は義務者は、北谷町下水道条例施行規程(平成29年北谷町企業管理規程第10号。以下「規程」という。)第18条第1項に規定する公共下水道設置承認申請書又は同条第5項に規定する公共ます設置等承認申請書を管理者に提出し、許可を受けなければならない。

(移設又は撤去)

第5条 既に設置されている公共ますのうち、私有地に設置されているものについては、義務者は、家屋の建替え時に公有地への移設を町に対して申請することができる。この場合の費用は、町が負担する。

2 前項に規定する移設以外の移設又は撤去に要する費用は、申請者の負担とする。この場合、当該移設又は撤去をしようとする者は、規程第18条第1項に規定する公共下水道設置承認申請書を管理者に提出し、許可を受けなければならない。

3 前項の規定により公共ますを撤去した場合は、第3条の規定にかかわらず、公共ますの再設置に要する費用は、義務者の負担とする。再設置する場合において、義務者は、規程第18条第5項に規定する公共ます設置等承認申請書を管理者に提出し、許可を受けなければならない。

(設置又は移設の申請)

第6条 第3条の規定による公共ますの設置又は前条第1項の規定による公共ますの移設を申請しようとする者は、公共ます(設置・移設)申請書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

(設置又は移設の決定)

第7条 管理者は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し必要に応じ現地調査等を行い、設置又は移設の適否を決定して、公共ます(設置・移設)決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公共ます設置個数

敷地面積

公共ます個数

300平方メートルまで

1個

300平方メートルを超え600平方メートルまで

2個

600平方メートルを超え900平方メートルまで

3個

900平方メートルを超え1,200平方メートルまで

4個

1,500平方メートルを超える場合

5個(上限)

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北谷町公共ます設置に係る取扱要綱

平成29年3月13日 企業管理訓令第4号

(平成29年4月1日施行)