○北谷町漏水に伴う下水道使用料の減免に関する要綱

平成29年3月13日

企管訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、北谷町下水道条例(平成28年北谷町条例第21号)第39条第1項第1号の規定により、漏水に伴う下水道使用料(以下「使用料」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 更生汚水量 減免を承認した後の使用料を算定するための汚水の量をいう。

(2) 基準汚水量 通常排除していると認められる汚水の量をいう。

(減免の適用範囲)

第3条 この訓令による使用料の減免は、北谷町水道料金の軽減及び免除に関する要綱(平成16年北谷町水道事業管理訓令第2号。以下「水道減免要綱」という。)第2条第2号に規定する漏水のほか、給水装置及びこれに直結した機器等の損傷により水道水の全部又は一部が下水道に流入しなかったことが明らかであると認められる漏水の場合に適用するものとする。

(減免する使用料の額等)

第4条 減免する使用料の額は、漏水した月の汚水の量に基づき算定した使用料の額と更生汚水量に基づき算定した使用料の差額とする。

2 使用料の減免の対象となる期間は、漏水の原因となった箇所の修理(以下「漏水修理」という。)をした月を含む前3箇月を対象とする。

(更生汚水量の算定方法)

第5条 更生汚水量は、次の各号のいずれかにより算定したものとする。ただし、算定した更生汚水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(1) 漏水した水道水が下水道に流入しなかったことが明らかであると認められる場合は、基準汚水量を更生汚水量とする。

(2) 前号に規定する場合以外の場合は、減免の対象となる月の汚水の量から基準汚水量を控除した量に2分の1を乗じて得た量を基準汚水量に加えたものを更生汚水量とする。

(基準汚水量の算定方法)

第6条 基準汚水量は、漏水が始まったと認められる月の前6箇月の汚水の量の合計に6分の1を乗じて得た量とする。

2 前項の規定により基準汚水量を算定することが適当でないと認められる場合は、過去3年以内の平均的な汚水の量をもって基準汚水量を算定するものとする。

3 前2項の規定により基準汚水量の算定をすることが困難な場合は、漏水修理をした月の翌月の汚水の量を基準汚水量とする。

4 第1項又は第2項の規定により基準汚水量を算定する場合において、基準汚水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(申請)

第7条 使用料の減免を受けようとする者は、漏水修理が終了した後、直ちに北谷町下水道条例施行規程(平成29年北谷町企業管理規程第10号)第24条第1項に規定する下水道使用料等減免申請書を下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、水道減免要綱第2条第2号に規定する漏水の場合は、水道減免要綱第8条の規定による漏水修理証明書の写しをもって、これに代えることができる。

(1) 給水装置等修理報告書(別記様式)

(2) 漏水の状況及び修理の状況が分かる写真

(3) 現地案内図

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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北谷町漏水に伴う下水道使用料の減免に関する要綱

平成29年3月13日 企業管理訓令第2号

(平成29年4月1日施行)