○北谷町公共下水道水洗化促進助成金交付規程

平成29年3月13日

企管規程第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、本町の処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域をいう。)内において、くみ取便所の水洗化等を促進するため、水洗便所設置費等に対して予算の範囲内で助成金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象となる工事は、本町の処理区域内に存する専用住宅又は併用住宅のくみ取便所を水洗便所に改造しようとし、又は浄化槽を廃止してし尿を直接公共下水道に放流できるようにするための工事とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、助成の対象としない。

(1) 新築に係る工事

(2) 町の他の制度による補助を受けている工事。ただし、当該他の制度において助成対象事業費として計上していない排水設備工事費を含む場合は、この限りでない。

(助成金の交付要件)

第3条 助成金の交付対象者は、次の各号に定める要件のすべてを備えている者とする。

(1) 家屋の所有者又は所有者の同意を得た者であること。

(2) 世帯構成員に町税、保険料及び水道料金の滞納がないこと。

2 家屋の所有者の名義が共有している場合は、共有者のうち一人に助成金を交付するものとする。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付対象となる経費は、くみ取便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)に改造するための工事及び浄化槽を廃止してし尿を直接公共下水道に放流できるようにするための工事(以下「工事」という。)に要する費用とする。

2 工事の費用には、工事に付随する法第10条第1項の排水設備の設置に要する費用及び既存排水設備の改造費用を含むものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、前条に規定する費用の全額又は5万円のいずれか低い額とする。ただし、平成30年9月30日までに工事を完了した場合に限り、前条に規定する費用の全額又は10万円のいずれか低い額とする。

2 助成金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付の申請をしようとする者は、公共下水道水洗化促進助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、第4条に規定する工事の完了した日から50日以内に、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 工事費支払領収書(工事費明細書を含む。)

(2) 下水道排水設備検査済証の写し

(3) 工事完成写真

(4) 個人情報の取得に関する承諾書(第2号様式)

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるもの

(助成金の決定通知)

第7条 管理者は、前条に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し必要に応じ現地調査等を行い、助成金交付の適否を決定して、公共下水道水洗化促進助成金交付決定(却下)通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

(助成金の交付)

第8条 管理者は、助成金の交付決定の通知をしたときは、速やかに助成金の支払手続を行うものとする。

(助成金の返還)

第9条 管理者は、虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に北谷町低地帯建物の下水道接続に対する補助金交付要綱等を廃止する告示(平成29年北谷町告示第30号)の規定による廃止前の北谷町公共下水道水洗化促進助成金交付要綱(平成27年北谷町告示第91号)の規定によりなされた手続、その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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北谷町公共下水道水洗化促進助成金交付規程

平成29年3月13日 企業管理規程第20号

(平成29年4月1日施行)