○北谷町低地帯建物の下水道接続に対する補助金交付規程

平成29年3月13日

企管規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、本町の処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域をいう。)内において、法第10条第1項の規定に基づき排水設備の設置等の義務を負う者又は法第11条の3第1項の規定に基づき水洗便所への改造義務を負う者が、低地帯であるために公共ますに接続するため汚水ポンプ等を設置しなければならない場合に、自己資金のみで工事費用を負担することができない者に対して補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、処理区域内に所有する家屋のくみ取便所を水洗便所に改造しようとし、又は浄化槽を廃止してし尿を直接公共下水道に放流できるようにしようとする者で、かつ、汚水ポンプ等を設置しなければ公共ますに接続することができないもののうち自己資金のみで工事費用を負担することができないものに対して、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の自己資金のみで工事費用を負担することができないものとは、次の各号に掲げる者とする。

(1) 所得証明に示された所得の額が600万円以下の者

(2) 管理者が特に補助する必要があると認める者

(補助金交付の範囲)

第3条 補助金の交付の範囲は、管理者が認める汚水ポンプ及びその設置費用、汚水槽及びその設置費用並びに公共下水道への接続に要する費用とする。

2 前項の費用には、法第10条第1項に規定する排水設備の設置に要する費用及び法第11条の3第1項の規定に基づきくみ取便所を水洗便所に改造する費用は含まないものとする。

(補助金の額)

第4条 交付する補助金の額は、前条第1項に規定する費用の5分の4の額とする。ただし、50万円を超えることはできない。

2 補助金の額の決定にあたっては、算出された額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(共同設置)

第5条 2棟以上又は共同住宅の低地帯建物に対して汚水ポンプを設置することによって公共ますに接続しようとする場合は、管理者の認める共用ポンプを設置することができる。

2 前項の規定により共用ポンプを設置しようとする建物の所有者は代理人を選定し、前条の手続きは当該代理人が行うものとする。

3 第1項の規定により共用ポンプを設置しようとする者に対する第4条の規定の適用については、同条ただし書中「50万円」とあるのは「70万円」とする。

(申請の手続)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、低地帯建物の下水道接続に対する補助金交付申請書(第1号様式)に、北谷町下水道条例施行規程(平成29年北谷町企業管理規程第10号)第5条第1項に規定する排水設備等計画確認申請書を添えて管理者に提出しなければならない。

2 前項の排水設備等計画確認申請書の作成に際しては、最も経済的な方法で施工する条件で、2業者以上の北谷町下水道排水設備指定工事店から見積書を徴してしなければならない。

(交付の決定)

第7条 管理者は、前条に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し必要に応じ現地調査等を行い、補助金交付の適否を決定して、低地帯建物の下水道接続に対する補助金交付決定通知書(第2号様式)又は低地帯建物の下水道接続に対する補助金交付申請却下通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

(事業の変更等)

第8条 前条の規定により交付決定通知を受けた申請者は、当該通知を受けた後、事業の変更又は中止をしようとする場合は、低地帯建物の下水道接続に対する補助金事業変更(中止)承認申請書(第4号様式)を管理者に提出し、承認を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の申請書が提出された場合について準用する。

(工事)

第9条 補助金の交付を受けて排水設備等の工事をしようとする者は、第7条の交付決定通知書の交付を受けた後でなければ工事に着手してはならない。

2 汚水ポンプは、2台設置しなければならない。通常は自動交互運転とし、異常満水時は同時運転とする。

3 工事は、着工後2月以内に完了しなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(実績報告)

第10条 補助金の交付を受けようとする者は、北谷町下水道条例(平成28年北谷町条例第21号)第10条に規定する工事完了検査に合格した後、低地帯建物の下水道接続に対する補助金実績報告書(第5号様式)を管理者に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 管理者は、前条の実績報告が、交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、低地帯建物の下水道接続に対する補助金交付確定通知書(第6号様式。以下「確定通知書」という。)により申請者に通知する。

(補助金の請求)

第12条 申請者は、前条の規定により確定通知書を受けたときは、低地帯建物の下水道接続に対する補助金交付請求書(第7号様式)に委任状(第8号様式)を添えて管理者に提出するものとする。

(補助金の交付)

第13条 補助金の交付は、前条の委任状をもって施工した者に直接支払うものとする。

(補助金交付の条件)

第14条 補助金の交付を受けて汚水ポンプを設置した者は、設置後の維持、管理及び修繕取替に要する費用についてはその全額を負担するものとする。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に北谷町低地帯建物の下水道接続に対する補助金交付要綱等を廃止する告示(平成29年北谷町告示第30号)の規定による廃止前の北谷町低地帯建物の下水道接続に対する補助金交付要綱(平成24年北谷町告示第26号)の規定によりなされた手続、その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

北谷町低地帯建物の下水道接続に対する補助金交付規程

平成29年3月13日 企業管理規程第19号

(平成29年4月1日施行)