○北谷町公共下水道の構造の技術上の基準を定める条例施行規程

平成29年3月13日

企管規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、北谷町公共下水道の構造の技術上の基準を定める条例(平成24年北谷町条例第11号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第2条 条例第2条第3号に規定する排水施設は、次のいずれかに該当する排水施設(この施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項に規定する国土交通大臣が定める方法により検出した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除に支障が生じないための措置)

第3条 条例第2条第5号に規定する措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、下水道法施行令第5条の8第5号の国土交通大臣が定める措置を定める件(平成17年国土交通省告示第1291号)第2条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水きょの断面積の数値)

第4条 条例第2条第6号に規定する排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、同号に規定する排水きょの断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、下水道事業の管理者の権限を行う町長が定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

北谷町公共下水道の構造の技術上の基準を定める条例施行規程

平成29年3月13日 企業管理規程第11号

(平成29年4月1日施行)