○北谷町企業職員の特殊勤務手当支給規程

平成29年3月13日

企管規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、企業職員に対する特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の種類、額及び範囲)

第2条 手当の種類、支給額及び支給を受ける者の範囲は、別表のとおりとする。

(手当の支給方法)

第3条 支給方法については、別に定めるもののほか、北谷町職員の給与に関する条例(1959年北谷町条例第2号)に規定する職員の特殊勤務手当支給の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(北谷町企業職員の特殊勤務手当支給規程の廃止)

2 北谷町企業職員の特殊勤務手当支給規程(昭和47年北谷町企業管理規程第3号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

手当の種類

支給額

支給を受ける者の範囲

給水停止手当

月額5,000円

給水停止の執行に従事する職員

滞納整理手当

月額5,000円

下水道使用料の滞納整理に従事する職員

災害時勤務手当

1時間につき1,000円

異常な自然現象により災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、特に勤務することを命ぜられた職員

水道技術管理者手当

月額5,000円

水道法(昭和32年法律第177号)第19条の規定に基づく職員

北谷町企業職員の特殊勤務手当支給規程

平成29年3月13日 企業管理規程第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
平成29年3月13日 企業管理規程第6号