○北谷町公営企業非常勤嘱託員に関する規程

平成29年3月13日

企管規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、北谷町公営企業に勤務する非常勤嘱託員の委嘱、給与、勤務時間その他の勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「非常勤嘱託員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員で、北谷町職員定数条例(昭和47年北谷町条例第17号)第2条第6号に規定する職員(以下「常勤職員」という。)及び北谷町公営企業臨時職員に関する規程(平成29年北谷町企業管理規程第4号)第2条に規定する臨時職員以外のものをいう。

(委嘱)

第3条 非常勤嘱託員の委嘱は、その委嘱に係る職務の遂行に必要な知識又は技能を有している者のうちから選考し、委嘱状(別記様式)を交付して行う。

2 非常勤嘱託員の委嘱期間は、1会計年度内とする。ただし、公営企業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、3会計年度の範囲内で、継続して委嘱することができる。

3 管理者は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、3会計年度を超え、5会計年度の範囲内で、継続して委嘱することができる。

(1) 特定の資格又は免許を必要とする非常勤嘱託員である場合

(2) 専門的な知識及び技能並びに経験を必要とする非常勤嘱託員である場合

(3) 業務の遂行のために特に必要と認めた非常勤嘱託員である場合

(欠格条項)

第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号のいずれかに該当する者は、非常勤嘱託員となることができない。

(区分及び職務)

第5条 非常勤嘱託員の区分及び職務は、次のとおりとする。

区分

職務

水道事業業務嘱託員

(1) 水道料金の減免手続に関すること。

(2) 開閉栓の受理及び作業に関すること。

(3) 量水器の点検に関すること。

(4) 漏水防止に関すること。

(5) その他上下水道課長が必要と認める業務に関すること。

下水道事業業務嘱託員

(1) 下水道使用料の減免手続に関すること。

(2) 下水道排水設備指定工事店の指定に関すること。

(3) 下水道敷の占用業務に関すること。

(4) その他上下水道課長が必要と認める業務に関すること。

下水道事業技術嘱託員

(1) 下水道使用料の減免手続の現地調査に関すること。

(2) 下水道排水設備指定工事店の指導監督に関すること。

(3) 排水設備等の計画確認申請業務に関すること。

(4) 公共下水道の維持管理業務に関すること。

(5) 公共下水道長寿命化計画に関すること。

(6) その他上下水道課長が必要と認める業務に関すること。

(給与)

第6条 非常勤嘱託員に支給する給与は、報酬及び通勤手当とする。

(報酬)

第7条 非常勤嘱託員の報酬の額は、次に定めるところによる。

区分

報酬の額

水道事業業務嘱託員

月額 178,200円

下水道事業業務嘱託員

月額 191,700円

下水道事業技術嘱託員

月額 227,900円

(報酬の減額)

第8条 非常勤嘱託員が勤務しないときは、勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その時間につき、常勤職員の例により報酬の額を減額して、報酬を支給する。

(通勤手当)

第9条 通勤手当の額その他の取扱いについては、常勤職員の例による。

(時間外勤務代休時間の指定)

第10条 時間外勤務代休時間の指定については、常勤職員の例による。

(給与の支給方法等)

第11条 給与の支給方法等については、常勤職員の例による。

(旅費)

第12条 非常勤嘱託員が公務のため旅行した場合においては、北谷町企業職員の旅費に関する規程(昭和47年北谷町企業管理規程第4号)の例により旅費を支給する。

(勤務条件)

第13条 非常勤嘱託員の勤務日及び勤務時間は、原則として週5日以内で1週間当たり30時間以内の勤務とし、1日の勤務時間は、7時間30分(休憩時間を除く。)を超えることができない。ただし、4週間を平均し、1週間の労働時間が30時間を超えない範囲内で特定の日において7時間30分又は特定の週において30時間を超えて勤務させることができる。

2 勤務時間が6時間を超える場合は、1時間の休憩時間を勤務時間の途中に与える。

3 前2項に定める非常勤嘱託員の勤務日、勤務時間及び休憩時間は、それぞれ勤務の実情に応じて上下水道課長が定める。

4 上下水道課長は、特に必要があるときは、勤務日又は勤務時間を臨時的に変更することができる。この場合において、変更の対象となる非常勤嘱託員には、あらかじめ明示しなければならない。

(休暇)

第14条 非常勤嘱託員の休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。

(有給休暇)

第15条 非常勤嘱託員の有給休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。

2 非常勤嘱託員は、上下水道課長の承認を得て、1年度につき20日を超えない範囲内で年次有給休暇を1日又は1時間を単位として受けることができる。

3 新たに非常勤嘱託員となった者の年次有給休暇及び病気休暇の日数は、別表に定めるところによる。

4 月の途中において、新たに非常勤嘱託員となった者の年次有給休暇及び病気休暇は、当該月の1日付けで委嘱された非常勤嘱託員と同日数とする。

5 特別休暇の範囲及び期間は、北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年北谷町規則第12号)別表第2第1項から第6項まで、第15項及び第22項の規定を準用する。

(無給休暇)

第16条 非常勤嘱託員の無給休暇は、産前産後休暇、育児時間及び生理休暇とする。

2 無給休暇の範囲及び期間は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条、第67条及び第68条の規定を適用する。

(公務災害補償)

第17条 非常勤嘱託員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び沖縄県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等に関する条例(昭和63年沖縄県市町村総合事務組合条例第3号)に定めるところによる。

(社会保険等)

第18条 非常勤嘱託員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

(免職)

第19条 管理者は、非常勤嘱託員が次の各号のいずれかに該当したときは、委嘱期間中であっても免職することができる。

(1) 刑事事件等の非行があった場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(4) 勤務実績が良くない場合

2 前項第3号又は第4号に該当して免職する場合は、上下水道課長は、免職する日の30日前までに非常勤嘱託員に対し、免職の通知をしなければならない。

(被服の貸与)

第20条 非常勤嘱託員のうち管理者が必要と認める者に対しては、被服を貸与する。

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

1週間の勤務日数等

1日の勤務時間が7時間30分の非常勤嘱託員

1日の勤務時間が6時間の非常勤嘱託員

4日

5日

委嘱期間

年次有給休暇

病気休暇

年次有給休暇

病気休暇

1年

10日

3日

15日

4日

11月

9日

3日

13日

4日

10月

8日

3日

12日

4日

9月

7日

3日

11日

3日

8月

6日

2日

10日

3日

7月

5日

2日

8日

3日

6月

5日

2日

7日

2日

5月

4日

2日

6日

2日

4月

3日

1日

5日

2日

3月

2日

1日

3日

1日

2月

1日

1日

2日

1日

1月

0日

1日

1日

1日

画像

北谷町公営企業非常勤嘱託員に関する規程

平成29年3月13日 企業管理規程第5号

(平成29年4月1日施行)