○北谷町教育委員会職員等の通勤車両駐車に関する規則

平成29年3月13日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町教育委員会の所管に属する土地において、北谷町教育委員会職員等(以下「職員等」という。)が通勤車両を駐車する際の使用料及び使用許可等の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員等の通勤車両駐車に係る使用料及び使用許可等の手続については、北谷町職員等の通勤車両駐車に関する規則(平成29年北谷町規則第5号。以下「規則」という。)の規定を準用する。

(字句の読替え)

第3条 前条に定める規則を準用する場合において、別表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

第2条第1号

町長が認める者

教育長が認める者

第2条第3号及び第6号

教育委員会

第3条並びに第5条第1項及び第2項

町長

教育長

第8条

教育委員会

第10条第1項及び第2項第11条第1項及び第2項第12条第13条第1項第15条第2項第16条第17条並びに第19条

町長

教育長

北谷町教育委員会職員等の通勤車両駐車に関する規則

平成29年3月13日 教育委員会規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年3月13日 教育委員会規則第1号