○北谷町税の徴収向上対策に係る職員派遣実施要綱

平成29年3月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、町税の徴収率向上を図り、税務職員の徴収技術向上に資することを目的として、北谷町(以下「町」という。)の税務職員を沖縄県内市町村(町を除く。以下「他市町村」という。)に派遣することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 併任職員 町職員のうち、他市町村の長から当該市町村の税務職員として任用されるもので、通常は町において勤務し、その必要に応じて他市町村に勤務するものをいう。

(2) 併任先市町村 町職員を併任職員として受け入れる他市町村をいう。

(実施手続)

第3条 町の税務職員の派遣を希望する他市町村の長は、税務職員派遣(併任)依頼書(第1号様式)により北谷町長(以下「町長」という。)に依頼するものとする。

2 町長は、前項の規定による依頼があった場合において、適当と認めるときは、併任職員を選考の上、当該併任先市町村の長に派遣(併任)職員決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

3 町長と併任先市町村の長とは、併任徴収に関する協定を締結するものとする。

4 併任先市町村の長は、前項の協定に基づき、併任職員を職員に任命するとともに、併任職員に地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第3号に規定する徴税吏員として税の徴収を委任するものとする。

(併任期間)

第4条 併任職員の併任の期間は、原則として4月1日から翌年3月31日までの期間内で、町長が併任先市町村の長と協議して協定書で定めるものとする。

(併任業務に従事する日数)

第5条 併任職員が併任先市町村で従事する日数は、原則として月3日以内とし、町長が併任先市町村の長と協議して定めるものとする。

(併任職員の身分)

第6条 併任職員の併任期間中における身分は、町職員及び併任先市町村の職員の身分を有するものとする。

(徴税吏員証)

第7条 併任職員は、併任先市町村から当該市町村の徴税吏員証を受領し、併任期間終了後、速やかに徴税吏員証を返還するものとする。

(併任職員が従事する業務)

第8条 併任職員は、併任期間中、町職員としての滞納整理の技術向上を図るため、市町村税を対象とした徴収事務を行う。

(併任職員の服務)

第9条 併任職員の勤務時間、休日及びその他の服務は、北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北谷町条例第3号)及びその他関係規定を適用する。

2 正規の勤務時間以外の勤務については、原則として実施しないものとする。ただし、やむを得ず正規の勤務時間以外の勤務が必要である場合は、町長が併任先市町村の長と協議の上、行うものとする。

(併任職員の給与)

第10条 併任期間中における併任職員の給与は、町の関係規定を適用する。ただし、併任業務に係る時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については、町長が併任先市町村の長と協議の上、決定するものとする。

(旅費)

第11条 併任職員の併任業務に係る旅費は、町の関係規定により、町が支給する。

(分限及び懲戒)

第12条 併任期間中の併任先市町村の業務における併任職員の分限及び懲戒は、町の関係規定により、町長が行うものとする。

(併任職員の公務災害補償)

第13条 併任職員の公務災害補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。

2 併任業務に従事する間の公務災害補償の手続は、併任先市町村の意見を付した報告に基づいて、町が行うものとする。

3 併任職員の地方公務員災害補償基金に対する負担金は、町の負担とする。

(福利厚生)

第14条 併任職員は、町が加入する職員共済組合の組合員とし、共済組合費地方公共団体負担金及び退職手当等組合地方公共団体負担金は、町が負担するものとする。

(健康管理)

第15条 併任職員の健康管理は、町が行うものとする。ただし、併任業務中における健康管理については、併任先市町村においても、十分な配慮に努めるものとする。

(報告等)

第16条 町は、併任職員の身分上の変動、昇格、昇給等が生じた場合には、必要に応じ、併任先市町村に報告するものとする。

2 町長は、併任先市町村における併任職員の勤務状況等について、必要に応じ、併任先市町村から意見を聴取するものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、併任先市町村の長と協議して町長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

画像

画像

北谷町税の徴収向上対策に係る職員派遣実施要綱

平成29年3月1日 告示第26号

(平成29年3月1日施行)