○北谷町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成29年2月24日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第4号の規定に基づき、医療・介護の両方を必要とする高齢者に対し、在宅医療・介護を一体的に提供することを目的に実施する北谷町在宅医療・介護連携推進事業(以下「在宅推進事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この告示で使用する用語は、法及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知別紙)で使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 在宅推進事業の実施主体は、北谷町とする。

2 町長は、在宅推進事業の全部又は一部の実施について、適切に実施することができると認められる一般社団法人、社会福祉法人、医療法人その他町長が適当と認める法人等に委託できるものとする。

(事業の内容)

第4条 在宅推進事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者の研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携

(個人情報の取扱い)

第5条 在宅推進事業に従事する者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報が適切に保護されるように配慮するとともに、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。従事者でなくなった場合も同様とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、在宅推進事業の実施について必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年告示第10号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

北谷町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成29年2月24日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年2月24日 告示第18号
令和5年2月14日 告示第10号