○北谷町放課後児童クラブ環境改善整備推進事業費補助金交付要綱

平成29年1月25日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、放課後児童クラブ環境改善整備推進事業実施要綱(平成28年3月7日付け雇児発0307第5号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別紙。以下「実施要綱」という。)及び平成27年度児童健全育成対策費補助金交付要綱(平成28年3月7日付け厚生労働省発雇児0307第5号厚生労働事務次官通知別紙。以下「交付要綱」という。)に基づき実施する事業に対する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第2項に基づき、北谷町に届出を行っている者で、北谷町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年北谷町条例第18号。以下「条例」という。)に基づく基準を満たし、放課後児童健全育成事業を実施しているものとする。

(補助金の対象経費、補助基準額等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、条例に規定する放課後児童支援員等の業務の円滑な遂行に資するパソコン、その周辺機器、ソフトウェア等(以下「ICT機器」という。)を新たに導入するための経費とする。

2 補助基準額は、条例第11条第4項に定める1支援の単位当たり50万円とし、補助金額は、前項に定める対象経費の実支出額と補助基準額とを比較して少ない方の額とする。

(事業実施計画書の提出)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、事業開始日までに北谷町放課後児童クラブ環境改善整備推進事業実施計画書(第1号様式)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(事業の実施の承認)

第5条 町長は、前条の規定により事業実施計画書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、事業の実施を承認し、北谷町放課後児童クラブ環境改善整備推進事業実施承認通知書(第2号様式)により提出者に通知するものとする。

(事業実施計画の変更)

第6条 前条の規定により事業の実施の承認を受けた者(以下「事業者」という。)は、承認後の事情の変更により計画の内容を変更して事業を行う場合には、北谷町放課後児童クラブ環境改善整備推進事業実施計画変更承認申請書(第3号様式)により変更の申請を行い、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により事業実施計画の変更の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、変更を承認し、北谷町放課後児童クラブ環境改善整備推進事業実施計画変更承認通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(事業の中止及び廃止の申請)

第7条 事業者は、第5条の規定により承認を受けた事業(前条第2項の規定により変更の承認を受けた事業を含む。)を中止又は廃止しようとするときは、北谷町放課後児童クラブ環境改善整備推進事業中止・廃止承認申請書(第5号様式)を町長に提出して、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により事業の中止又は廃止の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、中止又は廃止を承認し、北谷町放課後児童クラブ環境改善整備推進事業中止・廃止承認通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付申請)

第8条 事業者は、事業が完了したときは、受注者に費用を支払った日の属する月の翌月末(支払った日の属する月が3月の場合は3月末)までに、北谷町放課後児童クラブ環境改善整備推進事業費補助金交付申請書(第7号様式)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付決定を行い、その旨を北谷町放課後児童クラブ環境改善整備推進事業費補助金交付決定通知書(第8号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業者は、速やかに北谷町放課後児童クラブ環境改善整備推進事業費補助金請求書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の条件)

第11条 町長は、補助金の交付決定をする場合において、次の要件を付すものとする。

(1) 事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないで、実施要綱の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、担保に供し、又は廃棄してはならない。

(2) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を納付させることがある。

(3) 事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(4) 事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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北谷町放課後児童クラブ環境改善整備推進事業費補助金交付要綱

平成29年1月25日 告示第8号

(平成29年1月25日施行)