○北谷町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱

平成28年12月1日

告示第200号

(趣旨)

第1条 この告示は、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知別紙)(以下「実施要綱」という。)の交付対象となる事業に対し予算の範囲内で交付する北谷町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、別表の左欄に掲げる事業を実施する法人とする。

(補助対象事業及び対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。ただし、次に掲げる費用については、補助金の交付の対象外とする。

(1) 介護ロボット等の機器のメンテナンス費用

(2) インターネット接続のための通信機器費用又はインターネット回線使用料等の通信費

(3) 補助事業として適当とは認められない費用

(交付額)

第4条 補助金の交付額は、実施要綱の規定に定めるところにより算定した金額とする。ただし、実施要綱に基づき国から町に交付される交付金の額を上限とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする対象事業者は、北谷町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、北谷町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)により対象事業者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 町長は、補助金の交付を決定する場合には、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 補助事業により取得し、又は効果の増加した単価30万円以上の機械、器具その他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

(6) 補助事業により取得し、又は効果の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(7) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(当該補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(変更交付申請)

第8条 補助金の交付決定通知を受けた対象事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して補助事業を行う場合には、北谷町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金変更交付申請書(第3号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(変更交付決定)

第9条 町長は、前条の変更交付申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、北谷町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金変更交付決定通知書(第4号様式)により補助事業者に通知するものとする。この場合において、第7条の規定は、変更の交付の決定について準用する。

(事業の中止及び廃止の申請)

第10条 補助事業者は、第6条の規定により交付決定を受けた補助事業(前条の規定により変更交付決定を受けた補助事業を含む。)を中止又は廃止しようとするときは、北谷町地域介護・福祉空間整備等事業中止・廃止申請書(第5号様式)を町長に提出して、承認を受けなければならない。

(状況報告)

第11条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、補助事業着手報告書(第6号様式)を事業に着手した日から起算して10日を経過した日までに、町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(第10条の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、北谷町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金実績報告書(第7号様式)に関係書類を添えて、事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容(第9条の規定による変更交付決定の内容を含む。)及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、北谷町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付確定通知書(第8号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第14条 補助金は、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助金の交付決定後、概算払により交付することができるものとする。

(補助金の請求)

第15条 前条の規定により補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金交付確定通知書を受理した日以後速やかに、北谷町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金請求書(第9号様式。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前条ただし書の規定により概算払を受けようとする補助事業者は、前項の規定にかかわらず、補助金交付決定通知書を受理した日以後、請求書を町長に提出するものとする。

(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第16条 補助金の交付を受けた補助事業者は、第13条の規定による補助金の額の確定後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(第10号様式)により町長に速やかに報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告があった場合には、期限を付して当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。

(補助金の返還等)

第17条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 法令、この告示又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成28年12月1日から施行する。

別表(第2条・第3条関係)

補助事業

対象経費

実施要綱第2の2のイに定める既存の小規模福祉施設等においてスプリンクラー設備等を整備する事業

事業に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいう。)

実施要綱第3の1に定める介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業

事業に必要な備品購入費(介護ロボットの購入費用に限る。)、使用料及び賃借料(介護ロボットの使用料に限り、1年分までの費用を限度額とする。)並びに役務費(介護ロボットの初期設定に要する費用に限る。)

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北谷町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱

平成28年12月1日 告示第200号

(平成28年12月1日施行)