○北谷町自主防災組織育成指導要綱

平成28年11月22日

告示第196号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項の規定及び北谷町地域防災計画に基づき、本町が行う自主防災組織の育成、指導等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民組織 北谷町自治会運営補助金交付規程(1968年北谷町規程第5号)に規定する区自治会をいう。

(2) 自主防災組織 地震、風水害及び火災等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に被害を防止し、若しくは軽減し、又は予防するため、住民組織が自主的に結成し運営する組織をいう。

(認定基準)

第3条 町長は、一の住民組織を単位として結成された組織で、おおむね情報収集伝達班、消火班、救出救護班、避難誘導班、給食給水班及び衛生班を編成し、かつ、その役割分担に基づいて活動する組織を自主防災組織として認定するものとする。

(育成指導方針)

第4条 町長は、自主防災組織の育成について、地域住民の自主性を尊重し、地域の実情に応じた組織づくりを働きかけるとともに、災害発生の際には男女共同参画の視点に立った十分な防災活動が行われるよう指導するものとする。

2 町長は、防災関係機関と相互に協力し、自主防災組織の育成指導に関する業務を積極的に実施するものとする。

(結成の指導)

第5条 町長は、自主防災組織の結成について、住民組織との交流の機会をとらえて、積極的に地域における防災意識の高揚を図り、その自主的な結成を働きかけるとともに、第3条に規定する基準に適合する組織となるよう指導するものとする。

(自主防災組織の名称)

第6条 自主防災組織の名称には、自主防災会という文字を用いるものとする。

(結成の届出)

第7条 町長は、住民組織が自主防災組織を結成したときは、自主防災組織結成届出書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に届け出るよう指導するものとする。

(1) 自主防災会規約

(2) 役員名簿

(3) 組織図

(4) 自主防災会防災計画

(認定)

第8条 町長は、前条の規定により提出された届出書を受理し、第3条に規定する基準に適合する自主防災組織であると認めた場合には、北谷町自主防災組織認定証(第2号様式)を当該組織に交付するものとする。

(変更届)

第9条 前条に規定する認定を受けた自主防災組織の代表者は、次のいずれかに該当するときは、自主防災組織変更届出書(第3号様式)を町長に届け出なければならない。

(1) 自主防災組織の名称を変更したとき。

(2) 自主防災組織の所在地を変更したとき。

(3) 自主防災組織の代表者の氏名又は住所を変更したとき。

(台帳)

第10条 自主防災組織管理台帳(第4号様式)は、総務部基地・安全対策課において備えるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年告示第29号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

北谷町自主防災組織育成指導要綱

平成28年11月22日 告示第196号

(令和2年4月1日施行)