○北谷町こども医療費資金貸付要綱

平成28年11月7日

告示第187号

(趣旨)

第1条 この告示は、こどもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、こどもの健全な育成を図るため、こども医療費助成事業(北谷町こども医療費助成に関する条例(平成6年北谷町条例第14号。以下「条例」という。)に基づくこども医療費助成事業をいう。以下同じ。)による助成金の受給資格を有する者のうち、医療費の一部負担金(以下「一部負担金」という。)の支払が困難なものに対し、一部負担金の支払に充てる資金(以下「資金」という。)を貸し付けることについて必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 資金の貸付けを受けることができる者(以下「貸付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たす者のうち、町長が一部負担金の支払が困難と認めたものとする。ただし、第2号の要件を満たしていない場合であっても、特に町長が必要と認めるときは、貸付けの対象とすることができる。

(1) こども医療費助成事業による助成金の受給資格を有する者であること。

(2) 前号に規定する者と同一の世帯に属する者及び生計を一にする者のいずれにも当該年度分の町民税が課せられていないこと。

(貸付対象となる一部負担金及び貸付額)

第3条 貸付けの対象となる一部負担金は、こども医療費助成事業による助成金の支給の対象となる一部負担金(医療保険各法(条例第2条第3号に規定する医療保険各法及びこれらに基づく命令をいう。以下同じ。)の規定による入院時食事療養費を除く。)とし、貸付けの額は、当該事業の助成対象額に相当する額とする。

(貸付資格の申請)

第4条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「資格認定申請者」という。)は、北谷町こども医療費資金貸付資格認定申請書(第1号様式)及び委任状(第2号様式)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(貸付資格の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、資金の貸付資格を有すると決定したときは北谷町こども医療費資金貸付資格認定証(第3号様式。以下「認定証」という。)を、資金の貸付資格を有しないと決定したときは北谷町こども医療費資金貸付資格不承認通知書(第4号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(貸付けの申請及び決定)

第6条 認定証を受けた者(以下「認定者」という。)は、当該認定証に係るこどもが当該認定証を使用して診療等を受けたときは、医療機関等に対して当該診療等に係る請求書を町長に送付するよう依頼しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受けたときは、北谷町こども医療費資金貸付申請書(第5号様式)により申請のあった貸付けの適否及び金額を決定して、北谷町こども医療費資金貸付決定通知書(第6号様式)により当該認定者に通知するものとする。

3 前項の貸付けの申請は、医療機関等ごとに1箇月単位で行うものとする。

4 第2項の貸付決定通知書を受けた者(以下「借受人」という。)は、北谷町こども医療費資金借用書及び誓約書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(借受人の責務)

第7条 借受人は、資金の貸付けのあった月の月末までに、当該貸付けに係る一部負担金を医療機関等に支払わなければならない。

2 借受人は、前項の規定による支払の後、医療機関等に対して、貸付けのあった月の翌月の7日までに当該支払に係る領収書を町長に送付するよう依頼しなければならない。

3 借受人は、貸付金額と医療機関等から請求された金額に差額がある場合は、当該差額分を医療機関等に支払わなければならない。

4 借受人は、認定証を使用して受ける診療等が医療保険各法に規定する高額療養費に該当する見込みがあるときは、医療機関等に対して限度額適用・標準負担額減額認定証等(医療保険各法に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用証をいう。)を提示するよう努めなければならない。

(償還期限等)

第8条 資金の償還期限、償還方法及び貸付利息は、次のとおりとする。

(1) 償還期限 町長からこども医療費助成事業による助成金の支給を受けることとなる日

(2) 償還方法 全額一括償還

(3) 貸付利息 無利息

(貸付金の返還)

第9条 借受人は、医療保険各法に規定する附加給付金又は高額療養費がある場合は、当該附加給付金又は高額療養費の額に相当する額を町長に返還しなければならない。

(貸付金の償還)

第10条 借受人は、こども医療費助成事業による助成金を貸付金の返済に充当しなければならない。

2 町長は、貸付金の償還が完了したときは、その旨を北谷町こども医療費資金貸付金償還完了通知書(第8号様式)により当該借受人に通知するとともに、北谷町こども医療費資金借用書及び誓約書(第7号様式)を当該借受人に返還するものとする。

(受給者の資格停止等)

第11条 町長は、借受人が資金の貸付けに係る手続、第7条第1項に規定する医療機関等への支払又は第9条に規定する貸付金の返還を怠ったときは、当該借受人の資金の貸付資格を停止することができる。

2 町長は、前項の規定により貸付資格を停止したときは、北谷町こども医療費資金貸付資格停止通知書(第9号様式)により当該借受人に通知するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、資金の貸付けについて必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年告示第29号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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北谷町こども医療費資金貸付要綱

平成28年11月7日 告示第187号

(令和2年4月1日施行)