○北谷町軽自動車税の種別割課税取消処分及び課税保留処分事務取扱要綱

平成28年5月10日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この告示は、北谷町税条例(昭和47年北谷町条例第44号)第87条第2項又は第3項の規定による申告がされていない軽自動車税の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が盗難、解体、所在不明等の理由により所有していないにもかかわらず課税されている場合又は所有者等が行方不明等にもかかわらず課税されている場合において、課税の適正化を図るために行う軽自動車税の種別割の課税取消処分及び課税保留処分(以下「取消処分等」という。)の事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課税取消処分 既になされた課税について遡って当該課税を取り消すことをいう。

(2) 課税保留処分 新たな課税について当該課税を保留し、納税義務を発生させないことをいう。

(取消処分等の範囲)

第3条 取消処分等を行う場合の事由及び取消処分等の原因となる日は、別表のとおりとする。

(取消処分等の申請)

第4条 納税義務者又は軽自動車等に関係のある者で、軽自動車等の取消処分等を受けようとするものは、軽自動車税の種別割課税取消(保留)申請書(第1号様式)別表に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。

(課税客体等の調査)

第5条 前条に規定する申請があったとき又は町長が取消処分等の必要な軽自動車等に該当する事情を察知したときは、町長は、別表に定める調査要領により調査を実施し、軽自動車税の種別割課税取消し(保留)に関する調査書(第2号様式)を作成するものとする。

(取消処分等の決定)

第6条 町長は、前条の調査書に基づき、取消処分等を決定したときは、軽自動車税の種別割課税取消(保留)申請に対する決定通知書(第3号様式)により納税義務者に通知するものとする。

(課税保留処分の取扱い)

第7条 課税保留処分を行った軽自動車等で、所有者等が行方不明の状態が継続して3年を経過した場合は、当該経過した日の属する年度の翌年度から当該軽自動車等に係る課税登録を取り消すものとする。

(取消処分等の取消し)

第8条 取消処分等を決定した軽自動車等(以下「取消処分軽自動車等」という。)について、その後に取消処分等の対象とならない事実を確認したときは、当該取消処分等の取消しを行い、取消処分等を開始した年度に遡って課税するものとする。

2 詐欺又は盗難による取消処分軽自動車等が発見され、所有者が引渡しを受けたときは、取消処分等の取消しを行う。なお、当該車両の課税については、当該引渡しを受けた日の属する年度の翌年度から課税するものとする。ただし、引渡しを受けた日が4月1日であるときは、当該4月1日の属する年度から課税する。

3 前2項の規定により取消処分等の取消しを行う場合は、調査の上、軽自動車税の種別割課税取消(保留)処分取消調査書(第4号様式)を作成し、軽自動車税の種別割課税取消(保留)処分取消決定通知書(第5号様式)により納税義務者に通知するものとする。

4 第1項又は第2項の規定により課税するときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間を適用するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年告示第160号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の北谷町軽自動車税の種別割課税取消処分及び課税保留処分事務取扱要綱の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

別表(第3条・第4条・第5条関係)

1 課税取消し処分


事由

添付書類

調査要領

課税取消しの原因となる日

1

詐欺・盗難

警察署が発行する証明書又は警察署に提出した届出書等の写し

警察署が発行した証明書又は警察署への届出書の写しがあれば調査を省略する。

警察署が発行した証明書若しくは警察署への届出書等の写しに登載されている事件若しくは盗難の日又は調査書の事由発生年月日

2

滅失(焼失・流失)

被災(り災)証明書(市町村長又は消防署長発行)

被災(り災)証明書等により、滅失したことが認められれば調査を省略する。書面での認定が困難な場合は、関係者の証言等で確認する。

被災(り災)証明書に記載された被災の日又は調査書の事由発生年月日

3

破損(事故等により、当該軽自動車等を修理しても再び使用に耐えられない状態のもの)

事故証明書(警察署長発行)又は事故等による破損の程度が確認できる書類(損害保険会社発行の保険金支払書又は全損状態で修理不能と判断できる写真)

事故証明書(警察署長発行)等により破損したことが認められれば調査を省略する。書面での認定が困難な場合は、関係者の証言等で確認する。

事故証明書に記載された事故の日又は調査書の事由発生年月日

4

解体

解体証明書(使用済自動車引取証明書)

解体を証する書面を確認し、解体したことが認められれば調査を省略する。書面の提出が困難な場合は、関係者の証言等で確認する。

解体証明書に記載された解体の日又は調査書の事由発生年月日

5

軽自動車等所在不明


納税義務者等から軽自動車等が所在不明になった原因について事情聴取を行い、売却先等について追跡調査を実施する。

調査書の事由発生年月日

6

その他の事由

関係証明書等

関係者への事情聴取、実態調査等により確認する。

調査書の事由発生年月日

2 課税保留処分


事由

添付書類

調査要領

課税保留の原因となる日

1

所有者等行方不明(納税通知書等返戻者を含む)


住民登録、住民税課税状況等の調査を行い、居所の調査や現地における近隣者、勤務先、家主、地主等の追跡調査を実施する。

調査書の事由発生年月日

2

その他の事由

関係証明書等

関係者への事情聴取、実態調査等により確認する。

調査書の事由発生年月日

備考 上記処理一覧中、取消処分等の原因となる日が特定できないときは、申請の日又は調査の日とする。

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北谷町軽自動車税の種別割課税取消処分及び課税保留処分事務取扱要綱

平成28年5月10日 告示第88号

(令和元年10月1日施行)