○北谷町後期高齢者医療保険料の徴収事務に関する規則

平成28年5月9日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町後期高齢者医療保険料の徴収事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収事務の委任)

第2条 町長は、後期高齢者医療保険料の徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う権限並びに徴収金に関する滞納処分のため財産調査を行う権限及び財産差押を行う権限を、町職員のうちから指定する者に委任する。

2 町長は、前項の規定により権限を委任した職員(以下「徴収職員」という。)に、その身分を証する後期高齢者医療保険料徴収職員証(別記様式)(以下「徴収職員証」という。)を交付するものとする。

(徴収職員の遵守事項)

第3条 徴収職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務を遂行するときは、徴収職員証を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(2) 徴収職員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(3) 徴収職員証を紛失し、又は損傷したときは、速やかに再交付を町長に申し出なければならない。

(4) 徴収職員が当該業務から離れたときは、直ちに徴収職員証を町長に返納しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

北谷町後期高齢者医療保険料の徴収事務に関する規則

平成28年5月9日 規則第17号

(平成29年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成28年5月9日 規則第17号
平成29年3月24日 規則第7号