○北谷町選挙人名簿の閲覧に関する事務処理規程

平成28年3月2日

選管告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、北谷町選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という。)の閲覧に関し、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(選挙人名簿の抄本の保管管理)

第2条 閲覧に供する選挙人名簿は、抄本とする。

2 選挙人名簿の抄本は、その保管場所を特定しておき、みだりにその場所以外に持ち出し、又は貸し出さないものとする。

(閲覧の制限等)

第3条 北谷町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第28条の2第3項及び第28条の3第3項に規定するもののほか、次に掲げる場合には、選挙人名簿の閲覧を制限し、又は期日を変更することができる。

(1) 執務に支障があると認められる場合

(2) 多数の者から一時に選挙人名簿の閲覧の申出があり、その使用が競合すると考えられる場合

(申出書の様式)

第4条 規則第3条の2第2項に規定する申出書は、第1号様式のとおりとし、規則第3条の3第2項に規定する申出書は、第2号様式のとおりとする。

(閲覧の方法)

第5条 選挙人名簿の閲覧は、委員会の職員につき定められている執務時間内に、委員会が指定した場所で行うものとする。

2 選挙人名簿の閲覧者がその内容を他に写す方法は、筆記に限るものとする。

(閲覧資料の没収)

第6条 委員会は、申出者等が法及び規則又はこの告示に違反した場合は、法第28条の4第1項から第5項までに規定するもののほか、閲覧して得た資料及び閲覧によって作成した資料のすべてを没収するものとする。

(閲覧状況の公表)

第7条 法第28条の4第7項の規定による公表は、年1回、当該年度終了後、速やかに公表するものとする。

2 公表の方法は、告示による。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第8条 第2条から第7条までの規定は、在外選挙人名簿の抄本の閲覧について準用する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に改正前の北谷町選挙人名簿の閲覧等に関する事務処理規程によりなされた申請、閲覧その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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北谷町選挙人名簿の閲覧に関する事務処理規程

平成28年3月2日 選挙管理委員会告示第4号

(平成28年3月2日施行)