○北谷町長の所管する施設における防犯カメラの管理及び運用に関する要綱

平成28年3月31日

告示第57号

(目的)

第1条 この告示は、北谷町長(以下「町長」という。)の所管する施設における防犯カメラの設置及びその運用に関し必要な事項を定めることにより、公の施設を利用する者等の安全の確保及び権利の保護並びに公の施設の適正な管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 防犯を目的として公の施設に設置されたカメラ装置で録画及び録音装置を備えるものをいう。

(2) 記録データ 防犯カメラにより録画又は録音された記録で、電磁的記録媒体に記録されたものをいう。

(記録データに係る部分の適用)

第3条 この告示の規定のうち記録データに係る部分は、映像記録の機能を有する防犯カメラを設置した場合に適用する。

(管理責任者の設置)

第4条 防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、別表に定める者をもって充てる。

(管理責任者の責務)

第5条 管理責任者は、防犯カメラ及び記録データを適正に管理し、及び運用するために必要な措置を講じなければならない。

2 管理責任者は、防犯カメラ及び記録データを取り扱う職員(以下「防犯カメラ取扱職員」という。)に対し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の規定を遵守した取扱いを行うよう指導し、及び監督しなければならない。

3 管理責任者は、防犯カメラ及び記録データの管理又は運用に関する業務を委託するときは、その受託者が当該業務について法に定めるもののほか、この告示の規定に基づき適正な取扱いを行うよう、必要な措置を講じなければならない。

(防犯カメラ取扱職員の責務)

第6条 防犯カメラ取扱職員は、記録データに含まれる個人情報について、法の規定を遵守し、適正に取り扱わなければならない。

(防犯カメラの設置に係る措置)

第7条 管理責任者は、防犯カメラが設置されている旨を明確かつ適切な方法により表示しなければならない。

2 管理責任者は、防犯カメラの映像音声出力装置及び記録装置を外部から見通せない場所に設置しなければならない。

(防犯カメラの作動時間)

第8条 防犯カメラの作動時間は、別表に定めるとおりとする。

(記録データの保管期間)

第9条 記録データは、次に掲げる場合を除き、別表に定める期間保管するものとする。

(1) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合

(2) その他管理責任者が特に必要と認める場合

(記録データの保管方法)

第10条 管理責任者は、記録データが記録された電磁的記録媒体を施錠することができる保管庫に保管する等記録データの盗難、散逸等の防止のために必要な措置を講じなければならない。

2 管理責任者は、記録データの保管状況を定期的に確認し、その適正な管理に努めなければならない。

3 管理責任者は、記録データについて前条に規定する保管期間が経過した後、速やかにこれを消去するものとする。

(記録データの目的外利用及び外部提供の制限)

第11条 管理責任者は、法令に基づく場合を除き、記録データをその収集の目的を超えて利用し、又は外部に提供してはならない。ただし、法第69条第2項の規定に該当する場合は、この限りでない。

(記録データの複製の制限)

第12条 記録データは、複製してはならない。ただし、管理責任者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年告示第207号)

この告示は、平成30年2月1日から施行する。

(平成30年告示第68号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年告示第29号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第6号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年告示第10号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第31号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年告示第74号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第4条・第8条・第9条関係)

設置場所

管理責任者

防犯カメラ作動時間

記録機能

記録データの保管期間

北谷町役場庁舎

企画財政課長

終日

録画・録音

30日間

北谷町謝苅保育所

子ども家庭課長

終日

録画

1週間

北谷町上勢保育所

終日

録画

1週間

北谷町美浜保育所

終日

録画

1週間

北谷町上勢桑江児童館

終日

録画

2週間

北谷町宮城児童館

終日

録画

2週間

北谷町北玉児童館

終日

録画

2週間

町道宮城2号線(沖縄県企業局北谷浄水場前から町道宮城6号線接続部まで)

土木課長

終日

録画

2週間

北谷公園

終日

録画

2週間

桃原公園

終日

録画

2週間

安良波公園

終日

録画

2週間

砂辺馬場公園

終日

録画

2週間

謝苅公園

終日

録画

2週間

宇地原公園

終日

録画

2週間

港公園

終日

録画

2週間

北谷町パークゴルフ場

終日

録画

2週間

浜川漁港

経済振興課長

終日

録画

2週間

北谷町フィッシャーリーナ

終日

録画

2週間

美浜駐車場

観光課長

終日

録画

2週間

北谷町観光情報センター

終日

録画・録音

2週間

北谷町長の所管する施設における防犯カメラの管理及び運用に関する要綱

平成28年3月31日 告示第57号

(令和5年7月19日施行)