○北谷町特定不妊治療費助成事業実施要綱
平成28年3月29日
告示第51号
(目的)
第1条 この告示は、沖縄県特定不妊治療費助成事業実施要綱(以下「県要綱」という。)の規定に基づく特定不妊治療を受けている夫婦に対し、費用の一部を予算の範囲内において助成することにより、その経済的負担の軽減を図るとともに、少子化対策に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、県要綱により助成金を受けている夫婦のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、同一の治療に対して、他の市町村から同様の助成金を受けた者又は受ける見込みのある者は除く。
(1) 法律上の婚姻をしていること。
(2) 申請日において、夫婦の双方又は一方が北谷町に1年以上住所を有していること。
(3) 町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料及び保育料(以下「町税等」という。)を滞納していない夫婦であること。
(助成の対象治療)
第3条 助成の対象となる治療は、平成28年4月1日以降に終了した特定不妊治療であって、県要綱により助成金の交付決定を受けた治療とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、特定不妊治療に要した費用から県要綱による助成額を控除した額とする。ただし、1回の治療につき15万円(県要綱第4条別紙のC及びFに該当する場合は7万5千円)を限度とする。
(1) 県要綱に基づく当該特定不妊治療に係る特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
(2) 県要綱に基づく当該特定不妊治療に係る特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
(3) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類
(4) 当該特定不妊治療に要した費用に係る領収書の写し
(5) 北谷町特定不妊治療費助成金請求書(第2号様式)
(助成金の交付)
第7条 町長は、助成を行うことが決定した申請者の指定する金融機関に振り込みの方法により助成金を交付する。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、助成した額の全部又は一部の返還を求めることができる。
2 前項の規定により、返還を求められた者は、速やかに町長に助成金を返還しなければならない。
(台帳の整備)
第9条 町長は、助成の状況を明確にするため、北谷町特定不妊治療費助成事業交付台帳(第5号様式)を備え付けるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。