○北谷町行政不服申立事務取扱要領

平成28年3月31日

訓令第19号

北谷町行政不服申立事務取扱要領(平成15年北谷町訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、町長が行った処分等について、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、町長に対して行われた審査請求に係る事務処理の取扱いについて、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事務処理)

第2条 審査請求に関する事務は、総務部総務課において処理するものとする。

(審査請求書)

第3条 審査請求は、他の法律又は条例に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求人の審査請求書(第1号様式第2号様式)の提出により行うものとする。

(口頭による審査請求)

第4条 口頭で審査請求をする場合には、審査庁又は処分庁はその陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて、誤りのないことを確認しなければならない。

(補正)

第5条 審査請求が不適法であって、補正することができるものであるときは、審査庁は、相当の期間を定めて、補正命令書(第3号様式)により、その補正を命じ、補正書(第4号様式)を提出させなければならない。

(審理手続きを経ないでする却下裁決)

第6条 審査請求人が補正命令に従わないとき、又は審査請求が不適法であって補正できないことが明らかであるときは、審査庁は、審理手続きを経ないで、裁決で当該審査請求を却下することができるものとする。

(審査請求の取下げ)

第7条 審査請求人の審査請求の取下げは、審査請求取下書(第5号様式)により行うものとする。

(審理員の指名)

第8条 審査庁は、審査請求が適法であるときは、審査庁に所属する職員のうちから審理手続きを行う者(以下「審理員」という。)を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁に通知しなければならない。

(審理の方式)

第9条 審査請求の審理は、書面によるものとする。ただし、審査請求人又は参加人の申立てがあったときは、審理員は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

2 前項ただし書の場合には、審理員は、口頭意見陳述期日通知書(第6号様式)でもって、実施期日を指定するものとする。

(審理員意見書)

第10条 審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」という。)を作成しなければならない。

(北谷町行政不服審査会への諮問)

第11条 審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、法第43条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、北谷町行政不服審査会に諮問しなければならない。

(裁決)

第12条 審査庁は、北谷町行政不服審査会から諮問に対する答申を受けたとき(前条の規定により諮問を要しない場合にあっては審理員意見書が提出されたとき)は、遅滞なく、裁決をしなければならない。

(処分についての審査請求の却下又は棄却)

第13条 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下するものとする。

2 処分についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却するものとする。

(処分についての審査請求の認容)

第14条 処分についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更するものとする。

(不利益変更の禁止)

第15条 前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更することはできない。

(不作為についての審査請求の裁決)

第16条 不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下するものとする。

2 不作為についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却するものとする。

3 不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言し、必要な措置をとるものとする。

(裁決書の送付)

第17条 審査庁は、裁決をしたときは、審査請求人に裁決書を送達するものとする。

(公印)

第18条 審理員の公印は、別表のとおりとする。

(その他)

第19条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この訓令の施行前にされた行政庁の処分又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年訓令第8号)

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第18条関係)

名称

ひな形

寸法

書体

個数

用途

審理員印

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方24ミリメートル

れい書

1

審理員名をもってする文書

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北谷町行政不服申立事務取扱要領

平成28年3月31日 訓令第19号

(令和3年9月1日施行)