○北谷町行政不服審査会条例施行規則

平成28年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町行政不服審査会条例(平成28年北谷町条例第7号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、北谷町行政不服審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(除斥の事由等)

第2条 審査請求に係る事件を調査審議する委員は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者でなければならない。

(1) 審査請求に係る処分に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者

(2) 審査請求人又は参加人

(3) 審査請求人又は参加人の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族

(4) 審査請求人又は参加人の代理人

(5) 前2号に掲げる者であった者

(6) 審査請求人又は参加人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

(7) 法第13条第1項に規定する利害関係人(参加人は除く。)

2 会長は、審査請求に係る事件を調査審議する委員が前項各号のいずれかに該当すると認める場合には、当該委員の除斥を決定するものとする。

(除斥事由に準ずる事情等の申出)

第3条 審査請求に係る事件を調査審議する委員は、自らについて、前条第1項各号に規定する場合に準ずる事情がある場合、審査請求人又は法第13条第1項に規定する利害関係人との間に取引関係又は委任契約関係がある場合その他の審査請求に係る事件の調査審議の公正性に疑いを生じさせるおそれのある事情があると思料する場合には、会長に対し、その旨を申し出なければならない。

2 会長は、前項の申出を受けた場合において、審査請求に係る事件の調査審議の公正性に疑いを生じさせるおそれがあると認めるときは、当該申出に係る委員の除斥を決定するものとする。

(公印)

第4条 審査会の公印の名称、ひな形、寸法、書体、個数、用途及び管守者は、別表のとおりとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

名称

ひな形

寸法

書体

個数

用途

管守者

北谷町行政不服審査会会長之印

画像

方24ミリメートル

れい書

1

会長名をもってする文書

総務課長

北谷町行政不服審査会条例施行規則

平成28年3月31日 規則第12号

(平成28年9月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成28年3月31日 規則第12号
平成28年9月9日 規則第23号