○北谷町特定農地貸付要綱

平成27年12月2日

告示第150号

(趣旨)

第1条 この告示は、町民が野菜や花等を栽培して、自然と触れ合うとともに、農業に対する理解を深めることに資するため、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)の規定に基づき、北谷町が行う特定農地貸付け(以下「貸付け」という。)の実施及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付主体)

第2条 貸付けの実施主体は、北谷町とする。

(貸付対象農地)

第3条 貸付けに係る農地(以下「貸付農地」という。)の所在、地番、面積及び所有者は、別表のとおりとする。

(貸付条件)

第4条 貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付期間は、1年とする。ただし、2回に限り更新することができる。

(2) 貸付けに係る賃料は、1平方メートル当たり年間200円とし、貸付期間が1年未満のときは、月割計算とする。この場合において、1月未満の期間があるときはこれを1月とみなし、1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(3) 貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)は、賃料を毎年4月30日までに町長に支払うものとする。ただし、年度途中における借受けについては、借受決定後30日以内に支払うものとする。

2 借受者は、貸付農地において次に掲げる行為をしてはならないものとする。

(1) 建物及び工作物を設置すること。

(2) 営利を目的として作物を栽培すること。

(3) 貸付農地を転貸すること。

(4) 貸付農地内の施設を損傷し、又は汚損すること。

(募集の方法)

第5条 借受者の募集は、町広報紙に掲載するほか、町ホームページ、各自治会設置の掲示板等による一般公募とする。

2 募集期間は、当該募集に係る農地を貸付けることとなる日の60日前から起算して30日間とする。ただし、開設年度においてはこの限りでない。

(申込みの方法)

第6条 貸付けを受けようとする者は、前条第2項に規定する募集期間内に特定農地借受申込書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

2 前項の申込みをすることができる者は、町内に住所を有する者とする。

(選考の方法)

第7条 町長は、前条の規定に基づき申込みをした者の中から借受者を決定するものとする。

2 町長は、前項の場合において、申込みをした者の数が募集した数を上回ったときは、抽選により借受者を決定するものとする。

3 町長は、前2項により借受者を決定したときは、その旨を当該借受者に特定農地貸付決定通知書(第2号様式)をもって通知するものとする。

(貸付農地の管理及び運営)

第8条 町長は、貸付農地及び施設の適切な維持、管理及び運営を図るため管理人を設置することができる。

2 管理人は、次の業務を行う。

(1) 貸付農地及び施設の見回り並びに借受者に対する必要な指示

(2) その他貸付農地及び施設の適切な維持、管理及び運営を図るために必要な業務

(貸付契約の解約等)

第9条 町長は、次のいずれかに該当するときは、第4条第1項第1号に規定する期間にかかわらず、貸付契約を解約することができる。

(1) 借受者が貸付契約の解約を申し出たとき。

(2) 第4条第2項に掲げる行為をしたとき。

(3) 貸付農地を正当な理由なく耕作しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、貸付農地の適切な維持、管理及び運営に支障があると認められるとき。

2 町長は、貸付契約の解約を行ったときは、特定農地貸付解約通知書(第3号様式)をもって通知するものとする。

(貸付農地の返還)

第10条 借受者は、第4条第1項第1号の貸付期間が終了したとき又は前条の規定により貸付契約を解約されたときは、速やかに貸付農地を原状に復し返還するものとする。

(賃料の不還付)

第11条 すでに納入された賃料は、還付しない。ただし、次に掲げる事由に該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 借受者の責任でない理由で貸付けができなくなったとき。

(2) 町長が相当な理由があると認めたとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年告示第209号)

この告示は、平成29年12月1日から施行する。

別表(第3条関係)

所在

地番

面積(m2)

所有者

北谷町字砂辺

251番地4

3,305.00

北谷町字砂辺

252番地1

1,137.19

北谷町字砂辺

253番地

1,250.11

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北谷町特定農地貸付要綱

平成27年12月2日 告示第150号

(平成29年12月1日施行)